判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」には、公判廷における自白は含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくとも有罪判決を言い渡すことができる。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。すなわち、公判廷の自白のみで有罪とすることが憲法に違反しないかが問題となる。
規範
憲法38条3項が、自白のみを証拠として有罪とされない旨を規定した趣旨は、自白の強要による人権侵害を防止し、裁判の適正を期することにある。しかし、裁判官の前で行われる「公判廷における自白」は、公開の法廷で自由な雰囲気の下になされ、裁判官がその真実性を直接吟味できるため、誤判や拷問の危険性が極めて低い。したがって、同条項にいう「本人の自白」には公判廷における自白は含まれないと解すべきである。
重要事実
被告人が公判廷において公訴事実を認める自白を行った事案において、弁護人が憲法38条3項(自白の補強法則)に基づき、他に補強証拠がない以上は有罪とできない旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は当該公判廷において自白を行っている。この自白は、憲法38条3項が予定する密室での取調べ等による不当な自白とは性質を異にする「公判廷における自白」に該当する。裁判所の累次の判例によれば、このような公判廷での供述については、同条項による補強証拠の必要性は認められない。したがって、補強証拠の欠如を理由に無罪を認めるべきとの弁護人の主張は、法の解釈を誤るものであると判断される。
結論
公判廷における自白は憲法38条3項の「自白」に含まれず、補強証拠なしに有罪の証拠とすることができる。よって、上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(あ)941 / 裁判年月日: 昭和25年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が規定する「本人の自白」に被告人の公判廷における供述は含まれず、補強証拠がなくとも公判廷での自白のみで犯罪事実を認定できる。 第1 事案の概要:被告人は第一審において犯罪事実を認める供述を行い、第一審判決はその公判廷における供述および検察官に対する供述調書を証拠として事実を認定した。…
憲法上の補強法則の対象範囲を画定する重要判例である。もっとも、現行の刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白」をも補強法則の対象に含めており(実務上の通説)、本判決の法理は憲法の最低限の保障を示すものにとどまる。答案作成上は、憲法上の論点として問われた場合にのみ本判決の立場を論じ、刑訴法上の問題としては同法319条2項に従い公判廷の自白にも補強証拠が必要であると解するのが一般的である。
事件番号: 昭和25(れ)1580 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「本人の自白」には、受訴裁判所の公判廷における自白は含まれない。 第1 事案の概要:被告人は、原審の公判廷において犯罪事実を認める自白を行った。原審裁判長は、司法警察官および検事の聴取書や犯罪事実一覧表を読み聞かせて具体的に訊問し、被告人はこれに対して「その通り相違ない」と供述…