判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」には、判決裁判所の公判廷における被告人の自白は含まれない。
問題の所在(論点)
判決裁判所の公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項(補強法則)の適用対象となる「本人の自白」に含まれるか。
規範
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が、本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定するが、ここでいう「本人の自白」とは公判外の自白を指す。したがって、判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、同条項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該自白のみで有罪の認定が可能である。
重要事実
被告人が、第一審の公判廷において、公訴事実(宣誓の事実)について自白した事案。弁護人は、当該自白のみに基づいて有罪を認定することは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人は、第一審の公判廷という、裁判官の面前で直接審理が行われる公的な場において自ら事実を認めている。このような公判廷での自白は、虚偽の自白を誘発するおそれが少ないとともに、裁判所が直接その真正を確認できるものである。したがって、憲法38条3項が予定する、公判外の自白のような補強証拠を必要とする不利益な自白にはあたらないと解される。
結論
公判廷における自白は憲法38条3項の「本人の自白」に含まれないため、これのみによる有罪認定は憲法に違反しない。
実務上の射程
本判決は憲法の解釈として公判廷自白に補強法則を不要とするが、実務上の運用(刑訴法319条2項)においては、公判廷の自白であっても補強証拠が必要であるとの反対解釈が有力である。答案上は、憲法上の要請と刑訴法上の要請を区別して論じる際に、憲法38条3項の範囲を画定する根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)398 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「本人の自白」には、公判廷における自白は含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくとも有罪判決を言い渡すことができる。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において公訴事実を認める自白を行った事案において、弁護人が憲法38条3項(自白の補強法則)に基づき、他…
事件番号: 昭和26(れ)1305 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には当たらない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を下しても、同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において懲役1年に処せられた。被告人側は、原審が被告人の公判廷での自白のみを証拠…