判旨
憲法38条3項にいう「本人の自白」には、受訴裁判所の公判廷における自白は含まれない。
問題の所在(論点)
受訴裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」に当たり、補強証拠を必要とするか。
規範
憲法38条3項(および刑訴応急措置法10条3項)が補強証拠を必要とする「本人の自白」とは、公判外の自白および予備手続における自白を指し、受訴裁判所の公判廷における自白はこれに含まれない。
重要事実
被告人は、原審の公判廷において犯罪事実を認める自白を行った。原審裁判長は、司法警察官および検事の聴取書や犯罪事実一覧表を読み聞かせて具体的に訊問し、被告人はこれに対して「その通り相違ない」と供述した。原審はこの公判廷の自白のみを証拠として犯罪事実を認定したため、被告人側が、補強証拠のない自白のみによる有罪判決は憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判例(昭和23年7月29日大法廷判決)によれば、公判廷での自白は憲法38条3項の「自白」に該当しない。本件においても、原審公判廷でなされた被告人の自白は、裁判官の面前で自由な意思に基づきなされたことが保障された直接の供述であるといえる。したがって、たとえ他に補強証拠が存在しなかったとしても、当該公判廷の自白のみを証拠として事実を認定することは適法である。
結論
公判廷の自白は憲法38条3項の「自白」に含まれないため、これのみによる事実認定に憲法違反の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑訴法319条2項の下では、本判例の立場は変更されており、公判廷の自白であっても補強証拠が必要と解されている(昭和23年大法廷判決も、現行法下では公判廷の自白に補強証拠を要することを認めている)。そのため、本判例をそのまま現行法の解釈に用いることはできないが、憲法の歴史的解釈や自白の証拠能力に関する議論の変遷を確認する資料として意味を持つ。
事件番号: 昭和26(れ)398 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「本人の自白」には、公判廷における自白は含まれない。したがって、公判廷での自白があれば、他に補強証拠がなくとも有罪判決を言い渡すことができる。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において公訴事実を認める自白を行った事案において、弁護人が憲法38条3項(自白の補強法則)に基づき、他…
事件番号: 昭和26(れ)1305 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決裁判所の公廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には当たらない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を下しても、同条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人は刑事事件において懲役1年に処せられた。被告人側は、原審が被告人の公判廷での自白のみを証拠…