判旨
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項にいう自白には含まれず、補強証拠がなくとも当該自白のみで有罪判決を言い渡すことが可能である。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)にいう「自白」に含まれるか。また、補強法則の適用範囲が問題となる。
規範
憲法38条3項の「自白」には、公判廷における被告人の自白は包含されない。したがって、公判廷での自白に基づく事実認定においては、刑事訴訟法319条2項(補強法則)の適用を検討する余地はあるものの、憲法上の制約としての補強証拠は不要である。
重要事実
被告人が第一審において公判廷で自白を行った。第一審判決は、証拠説明の表現に不備があるものの、判決に挙げた全証拠を総合して犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、公判廷での自白のみで事実を認定したものであり、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
憲法38条3項の趣旨は、強制等による虚偽の自白を防止し、不当な人権侵害を防ぐことにある。しかし、裁判官の前でなされる公判廷での自白は、任意性と信用性が高度に保障されているため、同条の「自白」には当たらない。本件では、第一審が全証拠を総合して事実認定を行っているため、仮に公判廷自白に補強が必要だとしても、実態として証拠に基づいた認定がなされており、憲法および訴訟法上の違反は認められない。
結論
公判廷における被告人の自白は憲法38条3項の自白に含まれない。また、本件の事実認定は全証拠を総合したものであり、自白のみによる認定とはいえず、違憲・違法の主張は採用できない。
実務上の射程
「公判廷自白に補強証拠は不要」という本判決の解釈は、その後の刑事訴訟法319条2項の解釈(公判廷自白にも補強証拠を必要とする明文規定)によって、実務上は上書きされている。現代の司法試験答案においては、憲法38条3項が公判廷自白を排除している点を確認しつつ、実務的には刑事訴訟法の規定により公判廷・公判外を問わず補強証拠が必要であるという流れで論じるべきである。
事件番号: 昭和25(あ)1292 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項により禁じられているが、補強証拠は犯罪事実の全部を個別に裏付ける必要はなく、事案全体として自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば足りる。特に盗品等関与罪等において、知情(情を知っていたこと)の点が自白のみであっても、盗難被害の事実等が補強証拠で証…