判旨
自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項により禁じられているが、補強証拠は犯罪事実の全部を個別に裏付ける必要はなく、事案全体として自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば足りる。特に盗品等関与罪等において、知情(情を知っていたこと)の点が自白のみであっても、盗難被害の事実等が補強証拠で証明されていれば合憲である。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪事実の全ての構成要件要素、特に「情を知っていたこと」などの主観的要素についても個別に必要とされるか。
規範
自白の補強証拠は、犯罪事実の全部にわたって個々に裏付けとなるものである必要はない。自白に係る事実の真実性を担保し得る程度の証拠が存在すれば、一部の構成要件要素(知情の事実等)について直接的な補強証拠が欠けていても、証拠全体の評価として憲法38条3項に違反するものではない。
重要事実
被告人が盗品等関与罪(あるいは関連する罪。判決文から具体的な罪名は示されていないが「知情の点」が争点)に問われた事案。第一審判決は、犯罪事実の認定にあたり、被害者の盗難被害始末書および司法警察員の供述調書を補強証拠として引用した。これに対し、被告人側は「盗品であることの知情」という主観的要素を裏付ける証拠が被告人の自白のみであるとして、憲法38条3項違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は犯罪事実認定の補強証拠として、被害者Aの盗難被害始末書や司法警察員Bの供述調書を採用している。これらは客観的な犯罪発生(盗難の事実等)を裏付ける証拠であるといえる。このように、客観的側面に補強証拠が存在する以上、主観的な「知情」の事実について直接的な補強証拠が被告人の供述のみであったとしても、自白全体の真実性は担保されていると解される。したがって、自白のみによる処罰を禁じた憲法の趣旨に反するとはいえない。
結論
自白の補強証拠は犯罪事実の全部にわたって一々必要とするものではないため、知情の点の証拠が自白のみであっても、他の主要な事実に補強証拠がある本件は憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
主観的構成要件(故意、目的等)について自白以外に証拠が乏しい場合であっても、客観的構成要件に補強証拠があれば足りるとする実務上の基準を裏付ける。司法試験においては、補強証拠の要否を論じる際、「罪体(客観的事実)」の一部に補強証拠があれば足りるとする規範の適用例として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5253 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項に抵触するが、自白以外に幾多の証拠を補強証拠として挙示している場合には、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯したとされる犯罪事実(判示第三の事実)について、第一審判決が被告人の有罪を認定した。これに対し、被告人側は、当該事実の認定…