判旨
自白のみで犯罪事実の重要部分を認定することは憲法38条3項に抵触するおそれがあるが、主観的要件である知情(故意)の点については、客観的な犯罪構成要件たる事実に補強証拠がある限り、自白のみによる認定も許容される。
問題の所在(論点)
犯罪構成要件のうち、故意や知情といった主観的要素について、憲法38条3項が要求する補強証拠が必要か。客観的事実に補強証拠がある場合に、主観的事実を自白のみで認定できるかが問題となる。
規範
憲法38条3項の補強証拠の要否に関し、客観的な犯罪構成要件たる事実に補強証拠が存在する場合には、主観的要件(故意、知情等)については自白のみによって認定したとしても同条項に違反しない。
重要事実
被告人Aが盗品等の譲受け(盗賍罪)で起訴された事案において、客観的な譲受けの事実は補強証拠により認められたが、その物が盗品であることの認識(盗賍知情)については、被告人自身の自白以外に直接的な証拠が欠けていた。弁護人は、この知情の点を自白のみで認定することは補強証拠を欠き違憲であると主張した。
あてはめ
本件において、被告人Aの犯罪構成要件のうち、盗品の譲受けという客観的側面については補強証拠が存在し、裁判所はこれにより事実を認定している。この状況下で、内心的状態である盗賍の知情という主観的要素を自白に基づいて認定することは、実質的な犯罪事実の証明が補強証拠により担保されている以上、憲法が禁ずる「自白のみによる処罰」には当たらないと評価される。
結論
主観的要件については補強証拠を要しない。したがって、客観的構成要件事実に補強証拠がある本件において、知情の点を自白のみで認定した原判決に憲法違反はない。
実務上の射程
補強証拠の範囲(客観的説)を維持する判例として、司法試験では「補強証拠の要否」の論述で用いる。故意や目的などの主観的要件は、客観的要件が補強証拠で裏付けられていれば自白のみで認定可能であるという論理構成の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)2600 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
原判決は、第一審判決の法令の適用に違法があるとしてこれを破棄した上刑訴四〇〇条但書により自ら本件被告事件につき量刑処断したものであるから、所論量刑不当の控訴趣意については判断を与える必要がないものである。