判旨
盗品等関与罪における「情を知っていたこと」という主観的態様の認定について、被告人の自白のみに基づき認定しても憲法38条3項の自白排除法則・補強法則には反しない。
問題の所在(論点)
盗品等関与罪の成立要件である「盗品であることの知情」という主観的要件の認定において、被告人の自白以外に補強証拠が必要か、あるいは自白のみで認定可能か(憲法38条3項の解釈)。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が定める補強法則の適用範囲について、犯罪事実の全部が自白のみによって認定されることは許されないが、犯罪構成要件の細部や、特に内心の主観的態様である知情の点については、自白のみによる認定であっても同条の禁止する「自白のみを証拠として有罪とされる」場合には当たらない。
重要事実
被告人が盗品等関与罪(旧賍物罪)の罪に問われた事案において、被告人がその物が盗品等であることの情を知っていた(知情)という点について、直接的な証拠が被告人自身の自白以外に存在しなかった。弁護人は、この認定が憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
盗品等関与罪の客観的側面(物の授受等)については自白以外の証拠が存在することを前提として、その物が盗品等であるとの認識(知情)という内心の事実は、性質上、客観的証拠による証明が困難な場合が多い。憲法38条3項の趣旨は、架空の犯罪による不当な処罰を防止する点にあるが、犯罪の発生(客観的事実)が他の証拠で証明されている以上、その主観的態様を自白により認定することは、同項が禁止する「自白のみによる有罪判決」には該当しないと解される。
結論
盗品等関与罪における知情の点の証拠が被告人の自白だけであっても、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
補強証拠が必要な範囲についての「罪体(corpus delicti)」概念に関連する判例である。実務上、補強証拠は「犯罪事実の客観的部分」に対して必要とされるが、主観的要件(故意や目的、知情など)については補強証拠が不要であることを明確にしており、答案作成上は補強法則の適用範囲を限定する文脈で使用する。
事件番号: 昭和26(あ)798 / 裁判年月日: 昭和27年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみで犯罪事実の重要部分(賍物罪における知情等)を認定する場合でも、他の証拠によって自白の真実性が保証されれば憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aは、盗品等関与罪(旧賍物罪)に問われた事案において、盗品であることの認識(知情)を認める直接証拠が、自身の公判廷外の自白のみであ…