賍物罪において、本件のように寄蔵、牙保等の客観的事実が他の証拠によつて確認される以上、賍物たるの情を知つていたかどうかに関する事実は、たとえこれを認める直接の証拠は、司法警察官に対する被告人の自白のみであつても、結局、如上各証拠を綜合して、犯罪事実の全部が認められるかぎり、刑訴応急措置第一〇条三項にも憲法法第三八条第三項にも違反するものでないこと、しかして、右客観的事実に対する証拠が被告人の原審公判廷における自白であつてもその理は同一であることは当裁判所の判例の示すところである。(昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決参照)。
一 補強証拠は犯罪事実の前部にわたつて存する必要はない 二 判決裁判所の公判廷の被告人の自白も補強証拠となる
憲法38条3項,刑訴応急措置法10条3項
判旨
盗品関与罪において、寄蔵や牙保といった客観的事実が他の証拠で証明されている場合、主観的要素である盗品の認識(知情)を認める証拠が被告人の自白のみであっても、憲法38条3項の自白排除法則には抵触しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑訴法319条2項において、被告人の自白が「その被告人に不利益な唯一の証拠であるため、有罪とされない」とされる範囲。特に、客観的構成要件該当事実が他証拠で証明されている場合に、主観的要素である「盗品の認識(知情)」について自白以外の補強証拠が必要か否か。
規範
憲法38条3項が禁止する「自白のみによる有罪判決」における補強証拠の要否について、犯罪の客観的事実が自白以外の証拠によって確認される限り、主観的意図や認識(知情)の認定については、直接の証拠が被告人の自白のみであっても、これら各証拠を総合して犯罪事実の全部が認められるならば、同条項に違反しない。
重要事実
被告人が盗品等関与罪(旧賍物罪)に問われた事案において、被告人が盗品を保管(寄蔵)したり仲介(牙保)したりした客観的事実については、他の証拠(被害者の証言や公判廷での自白等)により認定されていた。しかし、その物が盗品であることの認識(知情)を認定する直接の証拠は、司法警察官に対する被告人の自白のみであった。
あてはめ
本件では、寄蔵や牙保という客観的事実が他の証拠によって確認されている。これら客観的事実に対する証拠が被告人の公判廷における自白であっても、それは補強証拠としての機能を果たし得る。犯罪の構成要件のうち、客観的側面が自白以外の証拠によって裏付けられている以上、残る主観的な知情の点についてのみ自白に依存して認定したとしても、証拠全体を総合すれば「自白のみによる有罪判決」には当たらない。したがって、被告人の知情を自白のみで認定した原判決に違憲の過誤はない。
結論
主観的要素である盗品の認識については、客観的事実の補強証拠がある限り、自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する実務上の重要判例。客観的構成要件(実行行為)の補強があれば、主観的構成要件(故意・目的・知情)については自白のみによる認定が可能であることを示す。答案では「補強証拠が必要な範囲」の論点で、実体真実主義と誤判防止の観点から引用する。
事件番号: 昭和26(あ)4104 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賍物罪の成立において、被告人が盗品等であることについて有していた認識(知情)の事実は、直接の証拠が被告人の自白のみであっても、他の証拠と相まって犯罪事実が認められる限り、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は賍物(盗品等)の罪で起訴された。被告人は当該物が賍…