判旨
贓物罪において、客観的事実が他証拠により確認されるならば、贓物たるの情を知っていたという主観的事実を認める直接証拠が被告人の自白のみであっても、憲法38条3項(自白の補強証拠の必要性)に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項(および刑事訴訟法319条2項)の補強法則に関し、犯罪構成要件のうち「知情」という主観的要素についても、自白以外の独立した補強証拠が必要となるか。
規範
憲法38条3項が要求する補強証拠は、犯罪事実の全部について必要とされるものではなく、自白にかかる事実の真実性を担保するに足りるものであれば足りる。したがって、贓物罪(現行法の盗品等関与罪)において、媒介・保管等の客観的事実が他証拠により証明されるならば、主観的要件である「贓物たるの情」の点について、自白以外の直接証拠がなくても有罪とすることができる。
重要事実
被告人が贓物牙保罪(盗品等媒介罪)に問われた事案。原判決は、被告人が当該物件を贓物(盗品)であると認識していたという「知情」の事実について、被告人の司法警察員に対する自白(供述調書)を主要な証拠として認定した。一方で、媒介行為等の客観的事実については、証人の供述、被害届、領置調書等の自白以外の証拠によって認定した。弁護人は、知情の点について自白以外の証拠がないことは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が当該物件を牙保(媒介)したという客観的な事実については、証人Cの公判供述や被害者の被害届、警察官作成の領置調書など、自白とは独立した複数の証拠が存在している。これらの客観的証拠により、犯罪の客観的側面における真実性が担保されている。そうであれば、知情という主観的要素について、直接的な証拠が被告人の自白(司法警察員に対する供述調書)のみであったとしても、証拠全体を総合して犯罪事実の全部(客観的事実+主観的事実)を認めることは可能であり、補強法則の趣旨に反しない。
結論
被告人の自白以外に客観的事実を裏付ける証拠がある以上、主観的要素について自白のみに基づき認定しても憲法38条3項に違反しない。上告棄却。
実務上の射程
補強証拠が「犯罪事実の全部」に必要ではなく「自白の真実性を担保し得る程度」で足りるという実務上の通説(実質的説・罪体説)を再確認する事案。特に、直接の物証が得にくい主観的要件(故意・目的・知情)については、客観的事実の補強があれば自白による認定が可能であるという論証に活用できる。
事件番号: 昭和24(れ)1428 / 裁判年月日: 昭和26年1月31日 / 結論: 棄却
賍物罪において、本件のように寄蔵、牙保等の客観的事実が他の証拠によつて確認される以上、賍物たるの情を知つていたかどうかに関する事実は、たとえこれを認める直接の証拠は、司法警察官に対する被告人の自白のみであつても、結局、如上各証拠を綜合して、犯罪事実の全部が認められるかぎり、刑訴応急措置第一〇条三項にも憲法法第三八条第三…