判旨
犯罪の主観的構成要件については、客観的構成要件たる事実に補強証拠があり、自白の真実性が保障される限り、自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
故意、目的、知情といった犯罪の主観的構成要件の認定において、自白以外の補強証拠が必要か。また、主観的要素を自白のみで認定することは、自白のみによる有罪判決を禁じた憲法38条3項に抵触しないか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の要否について、犯罪の主観的構成要件については、客観的構成要件たる事実について別途確証(補強証拠)があり、これにより被告人の自白の真実性が保障されると認められる場合には、主観的要素を自白のみによって認定することが可能である。
重要事実
被告人は一定の犯罪事実(判決文からは詳細不明)について起訴された。第一審および原審は、被告人が犯罪事実を知っていたという「知情の点」(主観的要素)について、被告人の検察官事務取扱検察事務官に対する供述調書(自白)を主な根拠として認定した。これに対し弁護人は、主観的要素について自白のみで認定することは憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原判決は「知情の点」という主観的事実を被告人の供述調書によって認定している。しかし、その他の証拠によって客観的な犯罪事実(構成要件的該当性のある事実)については既に確証が得られている。このように、客観的事実が補強証拠によって裏付けられている以上、その客観的事実と結びついた自白の真実性は十分に保障されているといえる。したがって、主観的要素に特化した直接的な補強証拠が別途存在しなくても、総合的な証拠評価として犯罪事実全体を認定することは適法である。
結論
主観的要素については、客観的事実の補強証拠があれば足り、自白のみで認定しても合憲である。上告棄却。
実務上の射程
司法試験においては、自白の補強法則(刑訴法319条2項)の範囲が問題となる場面で活用する。実務上も、故意や共謀といった内心的事実にまで独立の補強証拠を求める必要はないとする「実質説」に近い立場を維持しており、罪体(客観的構成要件)の補強があれば足りると記述する際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(あ)5353 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】贓物罪において、客観的事実が他証拠により確認されるならば、贓物たるの情を知っていたという主観的事実を認める直接証拠が被告人の自白のみであっても、憲法38条3項(自白の補強証拠の必要性)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が贓物牙保罪(盗品等媒介罪)に問われた事案。原判決は、被告人が当該物件を贓…