判旨
被告人の自白のみに基づいて賍物性の認識(悪意)を認定しても、他の証拠と総合して犯罪事実全体を認定する限り、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項には抵触しない。
問題の所在(論点)
賍物故買罪における「賍物性の認識」という主観的要件について、被告人の自白のみで認定することが、補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に反しないか。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪事実の全部について必要とされるものではなく、自白と補強証拠を総合して犯罪事実の客観的側面が立証されれば、主観的態様(犯意や認識等)については自白のみで認定することが許容される。
重要事実
被告人が賍物故買罪(現:盗品等有償譲受罪)に問われた事案において、被告人が当該物品を「賍物(盗品等)である」と知っていたこと(悪意)を証明する証拠が、被告人の自白以外に存在しなかった。弁護人は、この点において自白のみによる認定は違憲・違法であるとして上告した。
あてはめ
賍物故買罪の成立には、客観的な授受の事実等が必要であるが、被告人の「賍物であることの知悉」という主観的事実は、それ自体が独立して補強証拠を必要とするものではない。本件において、被告人の自白と記録上の他の証拠(具体的な内容は判決文からは不明)を総合することにより、犯罪事実全体を認定することが可能である。したがって、主観的要素について自白のみに依拠したとしても、補強法則の趣旨を逸脱するものとはいえない。
結論
被告人が賍物であることを知っていたことの証拠が自白のみであっても、他の証拠と総合して犯罪の成立を認定することは違法ではない。
実務上の射程
主観的構成要件(故意・目的・悪意等)については、補強証拠が不要であるとする判例法理を確認するものである。答案上は、補強法則の範囲を論じる際、客観的要素に補強があれば足り、主観的要素は自白のみで認定できる根拠として引用する。
事件番号: 昭和30(あ)1999 / 裁判年月日: 昭和30年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪の主観的構成要件については、客観的構成要件たる事実に補強証拠があり、自白の真実性が保障される限り、自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は一定の犯罪事実(判決文からは詳細不明)について起訴された。第一審および原審は、被告人が犯罪事実を知っていたという「知情の…