判旨
被告人の自白のみで犯罪事実を認定することは憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反するが、他に十分な補強証拠が存在する場合には、自白を証拠として有罪判決を下すことが可能である。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合において、その自白のみに基づき犯罪事実を認定したといえるか。すなわち、憲法38条3項および刑訴法319条2項の「補強証拠」の有無が争点となった。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項により、被告人の自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。もっとも、自白以外に、自白の真実性を裏付けるための客観的・外部的な「補強証拠」が存在し、それによって犯罪事実が認められる場合には、有罪判決の基礎とすることができる。
重要事実
被告人は盗品等関与罪の疑いで起訴された。第一審判決において被告人は自白していたが、上告審において弁護人は、当該有罪判決が被告人の自白のみによって犯罪事実を認定したものであり、憲法に違反する旨を主張した。第一審が挙げた証拠一覧には、被告人の自白以外の証拠も含まれていた。
あてはめ
記録を検討したところ、第一審判決が犯罪事実を認定するに際しては、被告人の自白のみを用いたわけではない。具体的には、第一審判決が挙示している証拠の中に、自白以外の証拠が「十分に」含まれており、それらが補強証拠としての機能を果たしていると認められる。したがって、自白のみで認定したという弁護側の主張は前提を欠く。
結論
本件において、被告人の自白を補強する十分な証拠が存在するため、自白のみによる認定として違憲となることはない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の必要性(補強法則)に関する基本判例である。答案上は、補強証拠の範囲(罪体すべてか、重要部分か)が議論になる際の出発点として引用される。実務上は、自白の内容を補強するに足りる実質的な証拠(被害届、目撃証言、押収物等)が提示されている限り、補強法則違反とはならないことを示している。
事件番号: 昭和27(あ)4634 / 裁判年月日: 昭和28年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述だけでなく、相被告人の公判廷における供述や適法に証拠能力が付与された補強証拠が存在する場合、唯一の自白による有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決が強制拷問による自白や唯一の自白を証拠として有罪としたと主張し、憲法違反等を理由に上告した事案。第一審判決は捜査段…