判旨
被告人の自白が第一審で挙げられた証拠によって補強されている以上、当該自白は憲法38条3項にいう「唯一の証拠」には当たらない。自白以外に補強証拠が存在する場合には、自白のみによる処罰を禁じる憲法の規定に違反するものではない。
問題の所在(論点)
被告人の自白が存在する場合において、第一審が挙げた証拠が「補強証拠」としての適格性を有し、憲法38条3項(自白の補強法則)に抵触しないかどうかが問題となる。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定するのは、自白の真実性を担保し、不当な強制による自白を防ぐためである。したがって、自白を補完し、事実の真実性を基礎付けるに足りる補強証拠が存在する場合には、同項違反の問題は生じない。
重要事実
被告人が有罪判決を受けた事案において、第一審判決が証拠として挙げた複数の証拠が存在した。弁護人は、本件における有罪認定が実質的に被告人の自白のみに基づいたものであるとして、憲法38条3項違反を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
記録によれば、第一審が挙げた証拠群は被告人の自白を補強する内容を有していると認められる。このように、有罪認定の基礎として自白以外の証拠(補強証拠)が提示されており、かつそれが自白の内容と合致して事件の真実性を裏付けている以上、当該自白は「唯一の不利益な証拠」には該当しないと評価される。
結論
被告人の自白は補強証拠によって補強されており、憲法38条3項が禁じる「唯一の自白」による処罰には当たらないため、違憲の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法319条2項(補強法則)の憲法上の根拠を確認する事案。答案上は、補強証拠の程度や範囲が問われる際、自白の真実性を担保するに足りる証拠があれば足りるという一般論を支える基礎判例として活用できる。ただし、本判決自体は具体的な補強の範囲(罪体全部か一部か等)に深く踏み込むものではない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)1591 / 裁判年月日: 昭和28年7月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める自白の補強証拠について、複数の証拠を総合することで犯罪事実を認定できる場合には、自白のみによる有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実について、第一審判決は被告人の自白のみならず、各種の補強証拠を挙示して有罪判決を下した。これに対し弁護人は、自白…