判旨
憲法38条3項が定める自白の補強証拠について、複数の証拠を総合することで犯罪事実を認定できる場合には、自白のみによる有罪判決には当たらない。
問題の所在(論点)
自白のほかに補強証拠が示されている場合において、憲法38条3項が禁止する「自白のみによる有罪」に該当するか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項は、自白のみに基づいて有罪とされることを禁じているが、判決において複数の補強証拠が示され、これらを総合して犯罪事実が認定できるのであれば、同規定には違反しない。
重要事実
被告人が起訴された犯罪事実について、第一審判決は被告人の自白のみならず、各種の補強証拠を挙示して有罪判決を下した。これに対し弁護人は、自白のみで有罪としているとして憲法38条3項違反等を理由に上告した。
あてはめ
第一審判決は、被告人の自白以外に各種の補強証拠を挙示しており、これらを総合すれば判示の犯罪事実を首肯することができる。したがって、本件は自白のみで有罪としているものではないと評価される。
結論
自白以外の補強証拠によって事実認定がなされている以上、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例である。答案上は、補強証拠がどの程度の範囲・質で必要かという「補強の範囲」の論点において、複数の証拠を総合して認定を行う実務上の手法を肯定する根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(あ)4268 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、共犯者の供述や盗品などの物証が存在する場合、これらを総合して有罪を認めることは憲法38条3項(自白の補強証拠)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が賍物故買(盗品等有償譲受け)の罪に問われた事案において、第一審判決は、被告人の公判供述の一部に加え、共犯者Aの公判供述、および…