判旨
被告人の自白と他の証拠とが相まって犯罪事実を認定できる場合、憲法38条3項および刑事訴訟法319条1項の自白の補強法則に反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白に加えて「その他の証拠」がある場合に、憲法38条3項(自白の補強法則)に違反せず犯罪事実を認定できるか。
規範
被告人の自白のみに基づいて有罪とされることはない(憲法38条3項)。自白に補強証拠(独立した他の証拠)が加わり、それらが相まって犯罪事実を認定しうる場合には、自白の補強法則を満たし、有罪判決を下すことが可能である。
重要事実
第一審判決において、被告人の自白に加えて「その他の証拠」が存在した。弁護人は判例違反および憲法違反を理由に上告したが、具体的な証拠の内容や犯罪の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
第一審判決の認定によれば、本件には被告人本人の自白が存在するだけでなく、それ以外の証拠も存在していた。これら自白と他の証拠が相まって犯罪事実を認定できる以上、自白のみによる処罰を禁じた憲法の趣旨に反するものではない。
結論
被告人の自白と他の証拠によって犯罪事実を認定できるため、自白の補強法則違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則に関する極めて簡潔な判示であり、答案上は補強証拠の必要性を指摘する際の根拠として用いる。ただし、補強証拠の必要な範囲(罪体等)については本判決では言及がないため、別途、実質説等の規範を立てる必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)4268 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、共犯者の供述や盗品などの物証が存在する場合、これらを総合して有罪を認めることは憲法38条3項(自白の補強証拠)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が賍物故買(盗品等有償譲受け)の罪に問われた事案において、第一審判決は、被告人の公判供述の一部に加え、共犯者Aの公判供述、および…