判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、被告人の自白の補強証拠となり得るとともに、被告人の自白が欠けている場合であっても、共犯者の自白のみで被告人を罪に問うことが可能である。
問題の所在(論点)
共犯者の供述(自白)が、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、被告人の自白のみで有罪とすることを禁じた同条項の制限に関わらず、共犯者の供述を他の証拠と総合して犯罪事実を認定することができるか。
規範
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が、本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する。ここにいう「本人の自白」とは、当該被告人自身の自白を指し、共犯者の供述(自白)は含まれない。したがって、共犯者の供述は被告人の自白に対する補強証拠となり得るとともに、被告人の自白がない場合でも、共犯者の供述を総合することで犯罪事実を認定することが可能である。
重要事実
被告人が第1審判決において有罪とされた事実について、弁護人は、第1審判決が被告人の公判廷外の自白のみを証拠として犯罪事実を認定したものであり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。しかし、実際の第1審判決では、被告人の自白だけでなく、相被告人A(共犯者)の供述その他の証拠を総合して事実認定が行われていた。
あてはめ
本件において、第1審判決の判文を精査すると、被告人自身の公判廷外の自白のみを証拠として認定を行っているわけではない。第1審の相被告人Aによる供述という、被告人以外の者の証拠が存在している。憲法38条3項の禁止する「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」には該当せず、共犯者の供述を含めた複数の証拠を総合して事実を認定した手法は、適法な証拠調べに基づく合理的な認定といえる。
結論
共犯者の供述は「本人の自白」には含まれないため、これを証拠として事実認定を行うことは憲法38条3項に違反しない。したがって、本件上告は理由がない。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否に関する基本的判例である。答案上は、共犯者の供述に補強証拠としての適格性を認める際、または被告人が黙秘している場合に共犯者の供述のみで有罪認定が可能かを論ずる際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和28(あ)1905 / 裁判年月日: 昭和28年8月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得る。したがって、被告人の自白に共犯者の供述及び被害届を合わせることで、有罪判決を言い渡すことが可能である。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪の判決を受けた際、第一審判決は被告人自身…