判旨
憲法38条3項にいう「被告人の自白」には公判廷における自白は含まれない。また、共同被告人の自白は他の共同被告人の罪状を認定するための補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
1. 憲法38条3項にいう「自白」に、裁判所の公判廷における被告人の自白が含まれるか。2. 共同被告人の自白は、他の共同被告人の有罪認定において、単独の証拠として許容されるか、あるいは補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する自白には、判決裁判所の公判廷における被告人の自白を包含しない。また、共犯者(共同被告人)の自白は、他の被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
重要事実
被告人Cは、自身の自白以外に十分な補強証拠がないとして、憲法38条3項違反を理由に上告した。原判決(第一審判決を是認)は、被告人C自身の自白に加え、証人Dの供述、および共犯者ら(E、A、F、G、H、I)が第一審公判廷で行った自白を総合して事実を認定していた。
あてはめ
被告人Cの事実認定については、公判外の自白だけでなく、公判廷における自白および証人Dの供述が存在する。さらに、共犯者らによる公判廷での自供も証拠として採用されている。最高裁の判例によれば、公判廷での自白は憲法38条3項の制限を受けず、また共犯者の自白は補強証拠としての適格を有するため、これらを総合してなされた事実認定は憲法に違反しない。
結論
憲法38条3項の違反はなく、共同被告人の自白を証拠として事実を認定した判断は正当であるとして、上告を棄却した。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する古典的かつ重要な判例である。答案上は、公判廷自白に補強証拠が不要であること(不要説)、および共犯者の供述が補強証拠になり得ること(相互補強)を論じる際の根拠として用いる。ただし、現在の実務では公判廷自白についても刑訴法319条2項に基づき補強証拠が必要とされる点に注意が必要である(憲法上の要請と法律上の要請の区別)。
事件番号: 昭和26(あ)798 / 裁判年月日: 昭和27年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみで犯罪事実の重要部分(賍物罪における知情等)を認定する場合でも、他の証拠によって自白の真実性が保証されれば憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aは、盗品等関与罪(旧賍物罪)に問われた事案において、盗品であることの認識(知情)を認める直接証拠が、自身の公判廷外の自白のみであ…