判旨
憲法38条3項の「本人の自白」には共犯者の供述は含まれず、共犯者の自白は被告人の自白に対する補強証拠となり得る。また、共犯者の供述が被告人の不在時になされたものであっても、被告人の公判において適法に証拠調べがなされている限り、事実認定の資料とすることができる。
問題の所在(論点)
憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の供述が含まれるか。また、被告人不在の法廷でなされた共犯者の供述を、被告人の公判で証拠調べを経た上で事実認定の資料とすることの適法性が問題となる。
規範
憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、当該被告人の自白のみを指し、共犯者の供述は含まない。したがって、共犯者の自白は被告人の自白を補強する補強証拠として用いることができる。また、被告人不在の法廷でなされた共犯者の供述であっても、被告人の公判において適法な証拠調べがなされている限り、事実認定に供することができる。
重要事実
被告人Cの刑事事件において、原審は共犯者である相被告人A及びBの原審公判調書中の供述記載を証拠として採用し、事実を認定した。当該A及びBの供述は、被告人Cが在廷していない法廷においてなされたものであった。弁護人は、これが憲法38条3項の禁止する自白のみによる処罰に該当し、かつ被告人の不在下での供述を証拠とした点に違法があると主張して上告した。
あてはめ
まず、憲法38条3項の趣旨は、自白の強要による誤判を防止する点にあるが、共犯者の供述は被告人自身の自白ではないため「本人の自白」には当たらない。したがって、共犯者の自白を被告人の自白に対する補強証拠とすることは許容される。次に、本件において、相被告人A及びBの供述は確かに被告人Cの不在時になされたものであるが、原審はその公判調書について被告人Cの公判手続において適法に証拠調べを実施している。証拠調べを通じて被告人に防御の機会が与えられている以上、当該調書を事実認定の資料とすることは適法といえる。
結論
共犯者の自白は補強証拠となり得、また適法に証拠調べがなされた以上、被告人不在時の供述調書を証拠としても違法ではない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の自白に補強証拠能力を認めるリーディングケースである。答案上は、憲法38条3項や刑訴法319条2項の「本人の自白」の解釈として本判例を引用し、共犯者の供述には補強証拠としての適格性があることを明示する際に使用する。また、伝聞例外や証拠調べの適法性の議論と組み合わせて論じられることが多い。
事件番号: 昭和27(あ)3907 / 裁判年月日: 昭和28年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「被告人の自白」には公判廷における自白は含まれない。また、共同被告人の自白は他の共同被告人の罪状を認定するための補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人Cは、自身の自白以外に十分な補強証拠がないとして、憲法38条3項違反を理由に上告した。原判決(第一審判決を是認)は、被告…