判旨
共犯者の自白は被告人の犯罪事実を認定する証拠能力を有し、これに被害届等の補強証拠を合わせることで、被告人の自白が一切存在しない場合であっても有罪判決を言い渡すことができる。
問題の所在(論点)
被告人が犯行を否認している場合に、共同被告人である共犯者の自白を主たる証拠とし、これに被害届を組み合わせることで、被告人自身の自白を欠いたまま有罪とすることが憲法38条3項に抵触しないか。
規範
共同審理を受ける共犯者の自白は、被告人の犯罪事実を認定するための証拠能力を有する。憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠」に共犯者の自白は含まれず、共犯者の自白と他の補強証拠(被害届等)によって犯人性を認定することは憲法に違反しない。
重要事実
被告人が犯行を否認している状況において、原判決は共同審理を受けた共犯者の自白および盗難被害届に基づき、被告人を犯人と認定して有罪を言い渡した。これに対し、弁護人は被告人自身の自白がないまま共犯者の自白のみで有罪とすることは違憲であるとして上告した。
あてはめ
本件では共犯者の自白が存在し、これに加えて客観的事実を示す盗難被害届が証拠として提出されている。共犯者の自白は、被告人本人からみれば「自己に不利益な自白」そのものではなく第三者の供述としての性質を持つため、その証拠能力が認められる。また、これらの証拠を総合して犯人性を認定するプロセスにおいて、被告人本人の自白が欠けているとしても、証拠裁判主義の原則に照らし合理的な心証形成が可能であると解される。
結論
共犯者の自白と被害届に基づき被告人を犯人と認定した原判決に憲法違反の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法38条3項の「自白」には共犯者の自白が含まれないとする判例(最大判昭24・5・18等)の流れを汲むものである。答案上は、補強証拠の要否や範囲を論ずる際、共犯者の自白が被告人の自白に対する補強証拠となり得ること、および共犯者の自白それ自体が被告人の自白がない場合でも有罪の根拠になり得ることを示す際に引用する。
事件番号: 昭和24(れ)2248 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項の「本人の自白」には共犯者の供述は含まれず、共犯者の自白は被告人の自白に対する補強証拠となり得る。また、共犯者の供述が被告人の不在時になされたものであっても、被告人の公判において適法に証拠調べがなされている限り、事実認定の資料とすることができる。 第1 事案の概要:被告人Cの刑事事件…