判旨
共犯者の供述は、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「被告人の自白」には含まれず、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項が規定する補強証拠の要否に関し、共犯者の供述を被告人の自白に対する補強証拠とすることができるか。
規範
被告人の自白を唯一の証拠として有罪とすることはできないが、相被告人(共犯者)の供述は、被告人の自白とは独立した証拠価値を有する。したがって、共犯者の供述には被告人の自白に対する補強証拠としての能力が認められる。
重要事実
被告人が公判廷において犯罪事実を自白した。これに対し、第一審判決は被告人の自白以外に、被害物品の存在、および相被告人Aの自白とAに対する検察事務官作成の供述調書を証拠として掲げ、有罪を宣告した。被告人側は、相被告人の自白は補強証拠にならず、被告人の自白を唯一の証拠としたものであると主張して上告した。
あてはめ
第一審判決が判示した第一の事実については、被告人の自白以外に被害物品の存在が補強証拠として示されており、証拠能力に問題はない。また、第二の事実については、被告人の自白に加えて相被告人Aの自白および供述調書が掲げられている。判決文によれば、これら相被告人の供述は「被告人の自白」そのものではなく独立した証拠として機能するため、被告人の自白を唯一の証拠としたものとはいえない。判例の立場を維持し、相被告人の供述に補強力を認めるべきである。
結論
相被告人の供述は、被告人の自白に対する補強証拠として許容される。したがって、自白の唯一の証拠による有罪禁止の原則には反しない。
実務上の射程
共犯者の供述(共犯者の自白)に補強証拠としての適格を認める最高裁の確立した法理である。答案上は、共犯者の供述が憲法38条3項等の「自己に不利益な唯一の自白」に当たらないことを短く指摘し、補強証拠となり得る結論を導く際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)351 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、犯罪構成要件のすべてにわたって存在する必要はなく、自白と他の証拠を総合して犯行事実が認定できれば、犯人であることや共謀の事実は自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が窃盗罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷における自白に基づき…