判旨
自白の補強証拠は、犯罪構成要件のすべてにわたって存在する必要はなく、自白と他の証拠を総合して犯行事実が認定できれば、犯人であることや共謀の事実は自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)の範囲が問題となる。具体的には、①所有者の誤認が判決に影響を及ぼすか、②被告人が犯人であることや共謀の事実についてまで補強証拠を必要とするか。
規範
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう補強証拠は、犯罪構成要件のすべてを網羅する必要はない。自白と補強証拠を総合して、当該犯罪事実の客観的側面が立証され、自白の真実性が担保される限り、被告人が犯人であることや、共謀の事実といった主観的・個別的事項については、自白のみによって認定することが可能である。
重要事実
被告人が窃盗罪で起訴された事案において、第一審判決は被告人の公判廷における自白に基づき犯行を認定した。補強証拠として、被害者とされるA作成の被害届および盗難被害追加届が提出され、適法な証拠調べが行われていた。しかし、証拠によれば被害物件の真の所有者はBであり、Aは保管者にすぎなかった。また、被告人が犯人である点や共謀の事実を直接裏付ける証拠は、被告人の自白以外に存在しなかった。
あてはめ
①について、窃盗罪は他人の「所持」を冒す罪である。Aは真の所有者ではないが、保管者として所持を有していた事実は動かないため、所有者の認定誤りは結論に影響しない。②について、補強証拠は全構成要件をカバーする必要はない。本件ではAの被害届等により窃盗被害(客観的事実)が裏付けられており、これと自白を総合すれば犯行事実が認定できる。したがって、犯人性の特定や共謀の成立を自白のみに頼ることは違憲・違法ではない。
結論
本件上告を棄却する。自白の真実性が客観的な補強証拠によって担保されている以上、犯人性や共謀の事実を自白のみで認定した原判決に憲法違反の過誤はない。
実務上の射程
自白の補強範囲に関する「実質説(真実性担保説)」の立場を鮮明にした判例である。答案上は、補強証拠が「犯罪の客観的事実(罪体)」に及んでいれば、犯人性(本人と事件の結びつき)については自白のみで認定できるとする論理構成で用いる。
事件番号: 昭和25(あ)136 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の供述は、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう「被告人の自白」には含まれず、被告人の自白に対する補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において犯罪事実を自白した。これに対し、第一審判決は被告人の自白以外に、被害物品の存在、および相被告人Aの自白とAに対する検察事務官作成…