原判決は、判示第一の事實を認定するに當り(一)第一審公判調書中の被告人の供述記載と(二)被告人に對する司法警察官の尋問調書中の供述記載を證據として採つている。しかしながら、第一審の公判廷における被告人の供述は「本人の自白」に含まれるから、獨立して完全な證據能力を有しないので、有罪を認定するには他の補強證據を必要とするのである。しかるに、本件においてはこれと司法警察官に對する被告人の供述記載(これも補強證據を要する)とによつて有罪を認定している。かように、互に補強證據を要する同一被告人の供述を幾ら集めてみたところで所詮有罪を認定するわけにはいかない道理である。
憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項違反の一例
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
判旨
憲法38条3項の「本人の自白」には、当該事件の公判廷における自白は含まれないが、前審の公判廷における自白や司法警察官に対する供述は含まれるため、これらを組み合わせるのみでは補強証拠を欠き有罪を認定できない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項が定める「補強証拠」の要否について、前審(第一審)における自白や捜査段階の自白が「本人の自白」に含まれるか、また、これら自白同士を補強証拠として用いることが許されるかが問題となる。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)にいう「本人の自白」とは、当該事件の判決裁判所の公判廷における自白を除いたものを指す。したがって、前審(第一審)の公判廷における被告人の供述や、司法警察官等の捜査機関に対する供述は、いずれも「本人の自白」に含まれる。これらは独立して完全な証拠能力を有さず、有罪の認定にはこれら以外の「補強証拠」を必要とする。性質上同一人による自白である以上、複数の自白が存在する場合であっても、自白相互の間で補強証拠とすることはできない。
重要事実
第一審判決が、被告人の有罪を認定するにあたり、主たる証拠として(1)第一審の公判調書に記載された被告人の供述(自白)と、(2)司法警察官の尋問調書に記載された被告人の供述(自白)の二点のみを採用して有罪を宣告した事案。
あてはめ
本件において原判決が証拠とした第一審の公判廷供述は、判決裁判所の公判廷ではないため「本人の自白」に該当する。また、司法警察官に対する供述も同様に「本人の自白」に該当する。憲法の趣旨が誤判の防止と自白偏重による拷問・強制の抑止にあることに照らせば、互いに補強証拠を必要とする同一被告人の供述を複数積み重ねたとしても、それは「本人の自白」の域を出るものではなく、補強証拠としての適格性を欠くといえる。
結論
被告人の自白のみ(前審の自白および捜査段階の自白)によって有罪を認定することは、補強証拠を欠くものとして憲法38条3項に違反する。原判決を破棄し、差戻しを免れない。
実務上の射程
自白の補強証拠の要否を判断する際の基礎となる判例である。「当該判決裁判所の公判廷」以外の自白はすべて補強証拠を必要とすること、および、複数の自白がある場合に「自白が自白を補強すること」を否定する法理として、補強証拠の独立性を論じる際の論拠として用いる。
事件番号: 昭和24新(れ)383 / 裁判年月日: 昭和25年4月25日 / 結論: 棄却
假りに本件窃盜は被告人の所爲であるという點の證據が被告人の供述のみであるとしても、その違憲でないことは、當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一三八二號同二四年一一月二日大法廷判決)の趣旨に徴して明かである。