判旨
被告人の公判廷における自白に加え、証人の公判廷における供述が存在する場合、それは憲法38条3項にいう補強証拠として認められる。
問題の所在(論点)
被告人の公判廷における自白に対し、証人の公判廷における供述が憲法38条3項の定める「補強証拠」となり得るか。また、これらを総合して有罪を認定することは憲法に違反しないか。
規範
憲法38条3項は、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない旨を規定する。これを受け、裁判所が有罪判決を下すためには、自白の真実性を担保し得る「補強証拠」が必要とされる。補強証拠は、自白以外の証拠(証人による公判供述など)によって構成されなければならない。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bは、窃盗の事実に問われていた。両被告人は公判廷において自白を行ったが、第一審判決は、この自白に加えて、証人C、D、Eの公判廷における各供述を補強証拠として掲げ、窃盗の事実を認定した。これに対し、弁護人側が憲法38条3項違反などを理由に上告した事案である。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人両名の自白のみに基づき有罪を認定したわけではない。自白以外の証拠として、公判廷において証人C、D、Eによる供述が得られており、これらは被告人の自白から独立した証拠となり得る。したがって、これらの証言を補強証拠として自白の真実性を裏付けた上で判示事実を認定した判断は、憲法38条3項が禁止する「自白のみによる処罰」には該当しないと評価される。
結論
被告人の自白のほかに証人の公判供述がある以上、憲法38条3項違反の主張は前提を欠き、有罪認定は適法である。
実務上の射程
自白の補強証拠の適格性を認めた極めて基礎的な判例である。公判廷での自白であっても補強証拠が必要であるという前提の下、他人の供述がこれに該当することを明確にしている。実務上は、共犯者の供述が補強証拠となるかという論点の前段階として、非被告人の証言が当然に補強証拠となり得ることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和27(あ)4088 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判供述と捜査段階での供述調書に加え、他の証人の供述が存在する場合、被告人の自白のみによる犯罪事実の認定とはいえず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、捜査段階(司法警察員および検察官)での供述調書ならびに第一審第3回公判における供述において、犯罪事実を認める自白を行…