判旨
共犯者の自白は、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得るとともに、被告人の冒頭陳述も事実認定の証拠となり得る。
問題の所在(論点)
共犯者の自白を、被告人自身の自白に対する補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)とすることができるか。また、被告人の冒頭陳述を事実認定の証拠とすることができるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が求める自白の補強証拠は、自白の真実性を担保し、誤判を防止するものであれば足りる。したがって、共犯者(相被告人)の自白は被告人自身の自白とは独立した証拠価値を有し、補強証拠となり得る。また、被告人が公判期日で行う冒頭陳述等の供述も、事実認定の証拠として用いることができる。
重要事実
被告人AおよびBは、窃盗等の共訴事実について第一審で有罪判決を受けた。第一審判決は、事実認定の証拠として、被告人両名の公判廷における自白、および証拠物である賍品(盗品)の存在を挙示していた。これに対し被告人側は、自己の自白以外に十分な補強証拠がなく憲法38条3項に違反する旨、および裁判官が予断を持って審理を進めた等の主張を行い上告した。
あてはめ
本件では、被告人両名が公判廷で自白を行っているところ、Aの自白に対しては相被告人Bの自白が、Bの自白に対しては相被告人Aの自白が、それぞれ独立した証拠として存在する。加えて、事件に関連する賍品の存在も証拠として挙示されている。これらを総合すれば、被告人の自白のみで有罪としたものとはいえず、自白の真実性を裏付ける補強証拠として十分である。また、被告人の冒頭陳述についても、判例の趣旨に照らし証拠とすることが認められる。
結論
共犯者の自白や賍品の存在は補強証拠となり得るため、本件の事実認定に憲法・刑訴法違反の違法はなく、有罪判決は正当である。
実務上の射程
「共犯者の自白は補強証拠になる」という論点は実務上確立している。答案では、補強証拠の要否を論じた後、共犯者の自白が「被告人から独立した証拠」である点を理由として、補強証拠該当性を認めるのが標準的な構成となる。
事件番号: 昭和28(あ)31 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の自白は、他の共同被告人の自白を補強する証拠(補強証拠)となり得る。この判断は憲法38条3項の解釈として維持されるべきである。 第1 事案の概要:被告人とその共同被告人が関与した刑事事件において、被告人が自白をしている状況下で、その内容を裏付ける証拠として共同被告人の自白が用いられた。弁…