判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項の「本人に不利益な唯一の証拠」には当たらないが、刑事訴訟法319条2項に基づき補強証拠を要する場合において、被害者の供述があれば補強証拠として十分である。
問題の所在(論点)
被告人の自白を唯一の証拠として有罪とすることが禁じられる(憲法38条3項、刑訴法319条2項)中で、共犯者の供述や被害者の供述が「補強証拠」として認められるか。
規範
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)に関し、共犯者の自白がある場合であっても、これとは別に被害者の供述が存在すれば、実質的に自白の真実性を担保するに足りる補強証拠となり得る。
重要事実
被告人が窃盗罪に問われた事件において、被告人の自白のほかに、窃盗の共犯者による供述が存在していた。さらに、これらに加えて被害者による供述も証拠として提出されていた。
あてはめ
本件では、被告人の自白を補強するものとして、窃盗共犯者の供述が存在する。さらに、被害者の供述も存在している。これら共犯者および被害者の各供述は、被告人の自白内容が虚偽でないことを裏付ける客観的証拠となり得るため、補強証拠として認められる。
結論
被告人の自白は共犯者の供述および被害者の供述によって補強されており、証拠法則上の違法はない。
実務上の射程
共犯者の自白が補強証拠を要するかという論点に関連し、本判決は被害者供述による補強の有効性を肯定している。司法試験においては、共犯者の自白が『本人に不利益な唯一の証拠』に該当しないとする大法廷判例の流れを前提としつつ、実務上何をもって補強とするかの具体例として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)2536 / 裁判年月日: 昭和30年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における自白に加え、被害者による盗難届を証拠として犯罪事実を認定することは、憲法38条3項の補強証拠の原則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が公判廷において犯行を自白した。これに対し、第一審裁判所は、被告人の自白に加えて、被害者から提出された盗難届を証拠として採用し、これらを総合…