判旨
被告人の公判廷での自白に対し、共同被告人の公判供述および被害者の被害顛末書は、いずれも刑事訴訟法319条2項にいう補強証拠となり得る。
問題の所在(論点)
共同被告人の公判供述および被害者の書面(被害顛末書)が、刑事訴訟法319条2項にいう自白の「補強証拠」となり得るか。
規範
自白の補強証拠(刑事訴訟法319条2項)は、被告人の自白が唯一の証拠として犯罪の認定に用いられることを防ぎ、誤判の危険を回避するために必要とされる。共同被告人の供述や被害者の書面であっても、それが自白とは独立した証拠価値を有するものであれば、補強証拠としての適格性を有する。
重要事実
第一審判決において、被告人は公判廷で自白をしていた。これに加え、裁判所は、共同被告人Aの公判供述および、被害者Bが作成した被害顛末書を証拠として採用した上で、被告人の有罪を認定した。これに対し弁護人は、本件は被告人の自白を唯一の証拠として犯罪を認定したものであると主張し、上告した。
あてはめ
本件第一審判決では、被告人の自白だけでなく、共同被告人Aの公判における供述および被害者B作成の被害顛末書という、被告人の自白から独立した証拠が挙げられている。これらの供述および記載は、互いに総合されることで、被告人の自白を補強し得る証拠として機能しているといえる。したがって、本件は自白のみを唯一の証拠として犯罪を認定したものとは解されない。
結論
共同被告人の供述および被害者の被害顛末書は補強証拠となり得るため、本件認定は刑事訴訟法319条2項に違反しない。
実務上の射程
共犯者の供述に補強証拠としての適格性を認める判例として、司法試験の証拠法分野で重要である。答案上は、補強証拠の必要性(誤判防止・自白の真実性担保)を論じた上で、共犯者の供述が自己の自白とは独立した証拠である点、および「被告人」の自白に当たらない点(319条2項の文言解釈)を指摘する際に引用する。
事件番号: 昭和29(あ)3869 / 裁判年月日: 昭和30年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項の「本人に不利益な唯一の証拠」には当たらないが、刑事訴訟法319条2項に基づき補強証拠を要する場合において、被害者の供述があれば補強証拠として十分である。 第1 事案の概要:被告人が窃盗罪に問われた事件において、被告人の自白のほかに、窃盗の共犯者による供述が存在してい…