判旨
被告人自らの供述を記載した書面であっても、その内容が被告人の自白を補強する証拠として認められる場合には、補強証拠としての適格性を有する。
問題の所在(論点)
被告人自身の供述を内容とする書面(供述書)について、刑訴法319条2項にいう「本人の自白」を補強する証拠となり得るか(補強証拠の適格性)。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強証拠は、自白の真実性を担保し得る独立の証拠であることを要するが、被告人自身の供述を録取した書面であっても、その内容が自白の実質を補強する機能を果たす場合には、補強証拠として許容される。
重要事実
被告人が起訴事実について自白を行っていた事案において、第一審判決は被告人の供述書を証拠として採用した。弁護人は、当該供述書が被告人自身の供述に基づくものである以上、自白を補強する証拠としての適格性を欠き、これに基づいて有罪判決を下すことは憲法及び刑事訴訟法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における供述書は、被告人の自白内容を補強するものと認められる。被告人の供述を内容とする書面であっても、それが自白とは別個の証拠形態として提出され、客観的に自白の真実性を裏付けるに足りる内容を有している以上、補強証拠としての適格性を有すると解される。したがって、これを証拠として採用した第一審の採証判断に憲法・刑訴法違反の不備はない。
結論
被告人の供述書は自白の補強証拠となり得るため、これを用いて有罪を認定した原判決に違憲・違法はない。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例である。被告人の日記や備忘録、あるいは他者に対してなされた自白以外の供述が、公判廷内外での自白を補強し得ることの根拠として機能する。ただし、自白と完全に一体不可分な供述については、依然として独立性に疑義が生じ得る点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(あ)732 / 裁判年月日: 昭和27年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得るとともに、被告人の冒頭陳述も事実認定の証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、窃盗等の共訴事実について第一審で有罪判決を受けた。第一審判決は、事実認定の証拠として、被告人両名の公判廷における自白、および証拠物である賍品(盗品…