判旨
共同被告人の自白は、他の共同被告人の自白を補強する証拠(補強証拠)となり得る。この判断は憲法38条3項の解釈として維持されるべきである。
問題の所在(論点)
共同被告人の自白は、憲法38条3項および刑訴法319条2項の「自白」に含まれるか。また、それは他の共同被告人の自白の補強証拠となり得るか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」には共同被告人の自白は含まれない。したがって、共同被告人の自白は、他の被告人の自白に対する補強証拠となり得る。
重要事実
被告人とその共同被告人が関与した刑事事件において、被告人が自白をしている状況下で、その内容を裏付ける証拠として共同被告人の自白が用いられた。弁護人は、共同被告人の自白は「本人の自白」と同視すべきであり、これを補強証拠とすることは憲法に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判例(昭和23年7月29日判決等)を引用し、共同被告人の自白が他の被告人の自白を補強する証拠となり得るとの判断を維持した。本件においても、この判例を変更する必要はないと判断し、弁護人の違憲主張を退けた。
結論
共同被告人の自白は補強証拠となり得る。したがって、被告人の自白と共同被告人の自白が併存する場合、後者を補強証拠として被告人を有効に有罪とすることができる。
実務上の射程
刑事訴訟法上の補強法則の適用範囲に関する重要判例である。答案上は、共犯者の供述が「被告人本人の自白」に含まれないことを理由として、補強証拠としての適格性を認める際の根拠として引用する。ただし、共犯者の供述の信用性判断については慎重な検討を要することに留意する。
事件番号: 昭和25(あ)1795 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯において、相被告人の自白を被告人の自白の補強証拠とすることは、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および相被告人Aは、共謀による犯罪事実について第一審の公判でそれぞれ自白した。原判決は、証拠として挙げられた第一審公判調書中の被告人と相被告人A両名の供述記載に基づき、互…