判旨
共謀共同正犯において、相被告人の自白を被告人の自白の補強証拠とすることは、憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
相被告人の自白を、被告人の自白の補強証拠として用いることは、被告人を「自己に不利益な唯一の自白」によって有罪とすることを禁じた憲法38条3項に違反するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強法則において、共犯者(相被告人)の自白は、被告人自身の自白から独立した証拠価値を有する。したがって、相被告人の自白を被告人の自白の補強証拠として、犯罪事実を認定することは許容される。
重要事実
被告人および相被告人Aは、共謀による犯罪事実について第一審の公判でそれぞれ自白した。原判決は、証拠として挙げられた第一審公判調書中の被告人と相被告人A両名の供述記載に基づき、互いの自白を補強し合う形で犯罪事実を認定した。これに対し、被告人側は「被告人の自白のみを唯一の証拠として有罪としたものであり違憲である」と主張して上告した。
あてはめ
本件において、原審は被告人の供述だけでなく、相被告人Aの供述をも証拠として挙示している。相被告人の自白は被告人の自白とは別個の証拠であり、これらを相互に補強証拠として用いることは可能である。したがって、本件判決は被告人の自白のみを唯一の証拠として有罪を言い渡したものではない。これは、相被告人の自白を補強証拠とすることが違憲でないとした大法廷判決の趣旨に合致する。
結論
相被告人の自白を補強証拠として犯罪事実を認定することは憲法に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強法則に関する基本判例である。共同正犯間の自白を相互に補強証拠とできることを明確にしており、実務上、共犯事件での立証において極めて重要な指針となる。答案上は、補強法則の「実質的根拠(誤判の防止)」に言及しつつ、共犯者の供述が被告人の自白から独立した証拠となり得ることを論証する際に引用する。
事件番号: 昭和28(あ)31 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の自白は、他の共同被告人の自白を補強する証拠(補強証拠)となり得る。この判断は憲法38条3項の解釈として維持されるべきである。 第1 事案の概要:被告人とその共同被告人が関与した刑事事件において、被告人が自白をしている状況下で、その内容を裏付ける証拠として共同被告人の自白が用いられた。弁…