判旨
被告人の自白を、共同被告人の自白によって補強し、有罪判決の証拠とすることが認められる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法319条2項(および憲法38条3項)における自白の補強法則に関して、被告人の自白を共同被告人の自白によって補強し、有罪を認定することができるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」以外の補強証拠として、共犯者(共同被告人)の自白を用いることは許される。共犯者の供述は、自己の犯罪事実を認める点では自白であるが、他の共同被告人の事実に関しては証人としての性質(第三者の供述)を併せ持つため、補強証拠としての適格性を有する。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが共同被告人として起訴された事案において、被告人Aの自白を裏付ける補強証拠の存在が争われた。弁護人は、共同被告人の自白をもって被告人の自白の補強証拠とすることはできないと主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、既往の大法廷判決(昭和24年5月18日判決)を引用し、共同被告人の自白には補強証拠としての能力が認められるとの判断を維持した。本件においても、被告人A自身の自白に対して、同一の手続きで審判を受けている被告人Bの自白が存在しており、これが法理上の補強証拠となり得る。したがって、自白のみによる処罰を禁じた規定には抵触しないと解される。
結論
被告人の自白を共同被告人の自白によって補強できるとする判例の趣旨に照らし、上告を棄却した。
実務上の射程
共犯者の供述が補強証拠となるかという論点は、刑事訴訟法の基本論点である。答案上は、共犯者の供述が「被告人の自白」に含まれないこと、および証拠能力が認められることを前提に、本判決を根拠として補強証拠となり得る旨を端的に記述する。なお、共犯者の供述の信用性評価については別途慎重な検討を要するが、補強法則の適用場面では本判決が確立した規範となる。
事件番号: 昭和26(れ)2525 / 裁判年月日: 昭和27年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の供述のみに基づいて被告人の犯罪事実を認定することは憲法38条3項に違反する可能性があるが、他に補強証拠が存在する場合には当該認定は適法である。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが起訴された事件において、弁護人は、原判決が共同被告人Aの供述のみに基づいて被告人Bの犯罪事実を認定し…