判旨
共犯者の供述のみを根拠に有罪を認定することは許されないが、当該供述に加えて他の客観的証拠等を総合して事実を認定する場合には、補強証拠の要請を満たし憲法及び刑事訴訟法に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項及び刑訴法319条2項等の趣旨に照らし、共犯者の供述を唯一の証拠として有罪を認定することが許されるか。また、他の証拠と総合して認定を行う場合の適法性が問題となる。
規範
被告人の有罪認定に際し、特定の供述(共犯者の供述等)のみを唯一の根拠とすることは許されない。しかし、当該供述を他の諸証拠と総合して検討した結果、事実が認められるのであれば、補強法則(憲法38条3項、刑訴法319条2項参照)に反するものではない。
重要事実
被告人が判示第二の事実について起訴された事案において、第一審判決は共犯者と推認されるAの供述を用いて有罪を認定した。弁護人は、Aの供述のみで有罪としている点は憲法及び判例に違反するとして上告した。なお、具体的な犯罪事実の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
原判決が維持した第一審判決の内容を検討すると、所論のAの供述のみを根拠として有罪を認定したものではない。Aの供述に加えて「その他の諸証拠」を総合して事実を認定している。このように、供述の信用性を裏付ける他の証拠が併せて考慮されている以上、事実認定の過程に合理性が認められ、補強法則の要請は満たされているといえる。
結論
Aの供述とその他の諸証拠を総合して有罪を認定した原判断に憲法・判例違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
共犯者の自白に補強証拠が必要かという論点において、本判決は単独の供述のみでの認定を否定しつつ、総合考慮による認定を肯定する実務上の基本姿勢を示す。答案上は、補強証拠の範囲や必要性の程度を論じる際の前提として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)412 / 裁判年月日: 昭和28年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白を内容とする複数の供述調書が存在する場合であっても、それら以外の他の証拠によって自白の真実性が担保されるのであれば、憲法上の補強法則の要求を満たし、有罪判決の基礎とすることができる。 第1 事案の概要:被告人の自白を録取した証拠として、司法警察員作成の供述調書(37丁)及び副検事作成の…