判旨
被告人の自白を内容とする複数の供述調書が存在する場合であっても、それら以外の他の証拠によって自白の真実性が担保されるのであれば、憲法上の補強法則の要求を満たし、有罪判決の基礎とすることができる。
問題の所在(論点)
被告人の自白を内容とする複数の供述調書がある場合において、それら以外の他の証拠を総合して犯罪事実を認定することが、憲法38条3項の補強法則に反しないか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項に定める補強法則は、自白の真実性を担保し、架空の犯罪による処罰を防止することを目的とする。したがって、自白を内容とする書面が複数存在する場合であっても、自白以外の「他の証拠」が存在し、これらを総合して判示事実が充分に肯認しうると判断される場合には、補強法則に違反しない。
重要事実
被告人の自白を録取した証拠として、司法警察員作成の供述調書(37丁)及び副検事作成の供述調書(41丁)が提出されていた。第一審判決は、これらの自白を内容とする各供述調書のほかに、これらを補強するための「他の証拠」を併せて挙示していた。原審もこの判断を是認したため、被告人側が自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項等への違反を理由に上告した。
あてはめ
本件では、被告人の自白を内容とする書面として、司法警察員及び副検事による2通の供述調書が存在する。しかし、裁判所は自白調書のみに依拠したのではなく、これらとは別に補強証拠となる「他の証拠」を具体的に挙示している。これら複数の証拠を総合的に評価すれば、自白の真実性を裏付けるに足り、判示事実を十分に認定することが可能である。したがって、自白のみに基づいて有罪とされたわけではないといえる。
結論
本件における証拠調べ及び事実認定の手順は憲法38条3項に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
自白のみで有罪にできないという補強法則の基本原則を確認するものである。答案上は、複数の自白が存在する場合であっても、それらは一体の自白として扱われ、別途「自白以外の証拠」が必要であるという文脈で活用できる。本判決は、他の証拠との総合評価により補強の充足を認める実務的な運用を肯定している。
事件番号: 昭和27(あ)4088 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判供述と捜査段階での供述調書に加え、他の証人の供述が存在する場合、被告人の自白のみによる犯罪事実の認定とはいえず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、捜査段階(司法警察員および検察官)での供述調書ならびに第一審第3回公判における供述において、犯罪事実を認める自白を行…