判旨
共同被告人の供述のみに基づいて被告人の犯罪事実を認定することは憲法38条3項に違反する可能性があるが、他に補強証拠が存在する場合には当該認定は適法である。
問題の所在(論点)
共同被告人の自白(供述)のみを根拠として、他の被告人の犯罪事実を認定することができるか。実質的に憲法38条3項の「本人の自白」に準じた補強証拠が必要か否かが問題となる。
規範
被告人の自白のみによって有罪とされることを禁ずる憲法38条3項の趣旨に鑑み、共同被告人の供述が唯一の証拠である場合には、これのみで有罪とすることは許されない。しかし、共同被告人の供述以外の証拠によって事実が裏付けられている場合には、当該供述を証拠として犯罪事実を認定することは可能である。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが起訴された事件において、弁護人は、原判決が共同被告人Aの供述のみに基づいて被告人Bの犯罪事実を認定したものであり、証拠法則に反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決の認定過程を検討すると、被告人Bの犯罪事実の認定は共同被告人Aの供述のみに依拠したものではない。他に証拠が存在しており、これらを総合して事実認定が行われている。したがって、証拠が共同被告人の供述のみであるとする弁護人の主張は前提を欠いていると判断される。
結論
共同被告人Aの供述以外にも証拠が存在するため、原判決に憲法38条3項違反や証拠法則上の違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の供述が憲法38条3項の「自白」に含まれるかという論点に関連する。本判決自体は「共同被告人の供述のみではない」という事実認定により上告を退けているが、実務上は、共犯者の供述に補強証拠が必要か否か(不要とするのが判例の帰結)を検討する際の前提的事実として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2845 / 裁判年月日: 昭和27年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は被告人の犯罪事実を認定する証拠能力を有し、これに被害届等の補強証拠を合わせることで、被告人の自白が一切存在しない場合であっても有罪判決を言い渡すことができる。 第1 事案の概要:被告人が犯行を否認している状況において、原判決は共同審理を受けた共犯者の自白および盗難被害届に基づき、被告…