判旨
自白のみで犯罪事実の重要部分(賍物罪における知情等)を認定する場合でも、他の証拠によって自白の真実性が保証されれば憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
犯罪事実の一部、特に主観的要件(知情)について直接的な補強証拠がなく、被告人の自白のみに基づいて認定することが、憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」に該当し、許されないか。
規範
犯罪事実の主観的要素(知情の点等)を認める直接証拠が被告人の自白のみである場合であっても、他の証拠によってその他の事実が確認され、結局被告人の自白の真実性が保証されるのであれば、これらの証拠を総合して犯罪事実の全部を認定することができる。これは憲法38条3項の補強証拠の法理に違反するものではない。
重要事実
被告人Aは、盗品等関与罪(旧賍物罪)に問われた事案において、盗品であることの認識(知情)を認める直接証拠が、自身の公判廷外の自白のみであった。弁護側は、自白以外に知情を裏付ける証拠がないにもかかわらず有罪とすることは、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、知情という主観的要素については直接の補強証拠が存在しないものの、判決文によれば「その他の事実が他の証拠によって確認され」ている。これにより自白全体の真実性が担保されているといえる。したがって、客観的な事実に係る補強証拠によって自白の信用性が補強されている以上、その自白に基づき知情を含む犯罪事実の全部を認定したとしても、論理的整合性は保たれており、憲法の要請に反するものではない。
結論
自白の真実性が他の証拠で保証される限り、知情の点について直接の補強証拠がなくても有罪とすることは憲法38条3項に違反しない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
補強証拠の要否に関し、犯罪事実の「全部」について個別に補強を要するのではなく、自白の真実性を担保するに足りる補強があれば足りるという実質説・真実性保障説の立場を明確にするものである。特に主観的要件の認定において、自白の重要性を肯定する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和23(れ)1851 / 裁判年月日: 昭和24年4月7日 / 結論: 棄却
犯罪の構成要件たる各事實毎に被告人の自白の外にその裏付として常に補強證據を要するというものではない、そもそも被告人の自白の外に補強證據を要するとされる主なる趣旨はただ被告人の主觀的な自白だけによつて、客観的には架空な、空中楼閣的な事實犯罪としてでつち上げられる危險、例へば客觀的にはどこにも殺人がなかつたのに被告人の自白…