判旨
被告人の主観的事実である「贓物(ぞうぶつ)であることの認識」については、客観的事実について補強証拠が存在する限り、自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
贓物罪における「贓物であることの知情」のような主観的事実を認定するために、自白とは別の補強証拠が必要か、すなわち憲法38条3項の「本人の自白」のみによる処罰禁止の範囲が問題となる。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が要求する補強証拠は、犯罪の客観的事実(罪体)について存在すれば足り、犯意(故意)などの主観的事実については自白のみによる認定が許容される。
重要事実
被告人は贓物(盗品等)であることを知りながらこれを収受した罪(贓物罪)に問われた。第一審において、被告人が「贓物であることの知情(主観的事実)」を自白していたが、この主観的事実については自白以外の直接的な証拠がなかった。弁護人は、主観的事実を自白のみで認定することは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、贓物の収受という客観的事実については自白を補強する証拠が存在している。主観的事実である「贓物であることの認識」は、その性質上、客観的事実から推認されるべきものである。客観的事実について補強証拠がある以上、主観的事実を自白のみで認定したとしても、架空の犯罪について処罰されるおそれ(補強法則の趣旨)はないといえる。
結論
主観的事実を自白のみで認定しても、客観的事実について補強証拠がある限り、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項)の射程を画定する重要判例である。答案上は、補強証拠が必要な範囲を「客観的側面(罪体)」に限定し、故意・目的・身分等の主観的・動的な要素には補強証拠が不要であることを論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和23(れ)1851 / 裁判年月日: 昭和24年4月7日 / 結論: 棄却
犯罪の構成要件たる各事實毎に被告人の自白の外にその裏付として常に補強證據を要するというものではない、そもそも被告人の自白の外に補強證據を要するとされる主なる趣旨はただ被告人の主觀的な自白だけによつて、客観的には架空な、空中楼閣的な事實犯罪としてでつち上げられる危險、例へば客觀的にはどこにも殺人がなかつたのに被告人の自白…