判旨
盗品等関与罪における「盗品であることの知情」という主観的要素の認定は、直接の証拠が被告人の自白のみであっても、憲法38条3項にいう自白のみによる有罪判決には当たらず、合憲である。
問題の所在(論点)
盗品等関与罪における「盗品であることの知情」という主観的要素について、直接の証拠が被告人の自白のみである場合に、憲法38条3項に違反して有罪とすることができないか。
規範
憲法38条3項が「自己に不利益な唯一の証拠」が自白である場合に有罪とすることを禁じているのは、実体的真実の発見と人権保障の観点から補強証拠を要求する趣旨である。しかし、犯罪の主観的要素(犯意、知情等)については、客観的事実としての罪体(コーパス・デリクティ)とは異なり、性質上、自白以外の直接証拠を求めることが困難であるため、客観的事実について補強証拠がある限り、主観的要素の認定は自白のみに基づいても同条項に違反しない。
重要事実
被告人が盗品等関与罪(旧賍物罪)に問われた事案において、被告人が当該物品が盗品であるとの情を知っていた(知情)事実の認定に関し、その直接の証拠が被告人自白のみであった。弁護人は、これが「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」に該当し、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
賍物罪(盗品等関与罪)の成立には客観的事実と主観的要素が必要である。本件において、知情という主観的事実は被告人の内心的状態に関するものであり、これを認める直接の証拠が自白のみであったとしても、犯罪の客観的構成要件(物品が盗品であること、それを受け取ったこと等)を裏付ける補強証拠が存在する以上、憲法が要求する補強証拠の要請は満たされているといえる。したがって、主観的要素の認定根拠が自白のみであることは、憲法38条3項が禁じる「自白のみによる有罪判決」には該当しないと解される。
結論
被告人が盗品であることの情を知っていた事実を自白のみで認定しても、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法319条2項の補強証拠の要否に関し、補強証拠が必要な範囲を「罪体(客観的構成要件)」に限定し、主観的要素(故意や目的、知情等)については自白のみで認定可能とする実務上の準拠枠組みを示すものである。答案上は、補強証拠の要否が論点となる際、主観的要素については例外的に自白のみでの認定を許容する根拠として引用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1851 / 裁判年月日: 昭和24年4月7日 / 結論: 棄却
犯罪の構成要件たる各事實毎に被告人の自白の外にその裏付として常に補強證據を要するというものではない、そもそも被告人の自白の外に補強證據を要するとされる主なる趣旨はただ被告人の主觀的な自白だけによつて、客観的には架空な、空中楼閣的な事實犯罪としてでつち上げられる危險、例へば客觀的にはどこにも殺人がなかつたのに被告人の自白…