判旨
被告人の自白のみが犯罪事実を認める直接の証拠であっても、他の証拠によって自白の真実性が十分に保証されているならば、これらを総合して犯罪事実の全部を認定することは、憲法上の補強証拠の原則に反しない。
問題の所在(論点)
犯罪事実の一部(本件では「知情」の点)を認定するための直接的な証拠が被告人の自白しかない場合に、他の間接的な証拠をもって補強証拠とし、犯罪事実の全部を認定することが憲法38条3項に抵触しないか。
規範
憲法38条3項の補強証拠の原則は、自白の真実性を担保することを主眼とする。したがって、自白のみが直接的な証拠である場合であっても、他の証拠によって当該自白の真実性が十分に保証されている(補強されている)と認められるならば、それらを総合して犯罪事実の全部を認定することが可能である。
重要事実
被告人は、知情の点(犯罪の主観的態様等)について自白をしていた。しかし、この知情の事実を直接的に証明する証拠は被告人の自白以外には存在しなかった。一方で、原審は検察事務官に対する自白やその他の状況証拠を挙示し、それらによって自白の真実性を基礎づけていた。被告人側は、直接の証拠が自白のみである以上、犯罪事実の認定は違憲であるとして上告した。
あてはめ
本件において、検察事務官に対する被告人の自白内容は、判示の「その余の証拠」によって、その真実性が十分に保証されていると認められる。このように、自白を裏付ける補強証拠が存在し、証拠全体を総合して犯罪の存在が確認できる場合には、特定の構成要件要素(知情)を認める直接証拠が自白のみであっても、適法な事実認定といえる。
結論
被告人の自白以外に直接の証拠がなくても、自白の真実性を保証する補強証拠が存在する限り、犯罪事実の全部を認定することは憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
補強証拠の程度に関する判例である。補強証拠は、自白にかかる犯罪事実のすべてを網羅している必要はなく、自白の真実性を担保し得るものであれば足りる。また、憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義について、裁判官の尋問態様が直ちに予断を抱いた審判とはみなされないことも示しており、手続的適正の主張に対する反論として有用である。
事件番号: 昭和25(あ)3394 / 裁判年月日: 昭和26年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪の主観的態様である知情等の点については、直接の補強証拠がなくても、客観的構成要件に該当する事実について補強証拠があり、自白の真実性が担保されるのであれば、自白のみで認定できる。 第1 事案の概要:被告人が、ある犯罪事実についてその主観的要素(知情の点)を自白していたが、当該主観的要素を直接裏付…