判旨
犯罪の主観的態様である知情等の点については、直接の補強証拠がなくても、客観的構成要件に該当する事実について補強証拠があり、自白の真実性が担保されるのであれば、自白のみで認定できる。
問題の所在(論点)
犯罪の主観的要素(故意や知情等)の認定において、自白以外の補強証拠が必要か。客観的構成要件に補強証拠がある場合に、自白のみで主観的要素を認定することの是非が問われた。
規範
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)は、犯罪事実の全部について必要とされるものではなく、犯罪の客観的構成要件に該当する事実について確証があり、これによって自白の真実性が担保されると認められる場合には、主観的要素については自白のみによって認定することが可能である。
重要事実
被告人が、ある犯罪事実についてその主観的要素(知情の点)を自白していたが、当該主観的要素を直接裏付ける証拠は、公判廷外における被告人の自白のみであった。一方、客観的構成要件に該当する事実については、自白以外にも補強証拠が存在していた。弁護人は、主観的要素について自白のみで認定することは憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人の知情という主観的要素については直接の証拠が自白のみであった。しかし、客観的構成要件たる事実については自白以外の証拠による確証が存在する。このような場合、客観的事実の存在により自白全体の真実性が客観的に保証されているといえる。したがって、主観的事実について個別の補強証拠が欠けていても、証拠全体を総合して犯罪事実の全体を認定することは適法である。
結論
主観的要素について直接の補強証拠がなくても、客観的事実につき補強証拠があり自白の真実性が認められる以上、犯罪事実を認定することは憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
司法試験において、補強証拠の必要範囲が争点となる場合に用いる。判例は実質説(真実性担保説)の立場から、客観的事実の補強があれば主観的事実には補強不要とする。答案では、客観的事実の補強証拠を指摘した上で、本判例を引用し主観的要素の認定を正当化する流れで活用する。
事件番号: 昭和25(れ)1698 / 裁判年月日: 昭和26年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、犯罪の客観的事実について必要とされるが、犯意等の主観的要件については、自白が架空のものでないと認められる限り、自白のみで認定しても憲法38条3項等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が盗品等有償譲受けの罪で起訴された事案。第一審判決は、被告人の自白、共犯者の公判供述、および被…