判旨
自白の補強証拠は、犯罪の客観的事実について必要とされるが、犯意等の主観的要件については、自白が架空のものでないと認められる限り、自白のみで認定しても憲法38条3項等に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法(当時の刑訴応急措置法10条3項)における補強証拠の必要範囲が、盗品等関与罪における「知情」などの主観的要件や、客観的事実に及ぶか否か。
規範
補強証拠の要否について、犯罪の主観的要件(犯意、知情等)に関しては、他の証拠によって自白の内容が架空なものではないと認められる場合には、当該自白のみに基づいて認定することが可能である。また、客観的事実についても、自白のみならず被害届等の証拠を総合して認定される限り、補強証拠を欠くものとはいえない。
重要事実
被告人が盗品等有償譲受けの罪で起訴された事案。第一審判決は、被告人の自白、共犯者の公判供述、および被害者提出の盗難被害届(被害顛末の記載)を総合して、有償取得および知情(盗品であることの認識)の事実を認定した。これに対し、被告人側は、賍物(盗品)であることの知情や有償取得の点について補強証拠がなく、自白のみによる認定であるとして上告した。
あてはめ
まず、有償取得という客観的事実については、被告人の自白だけでなく被害届等の証拠が総合されており、補強証拠が存在すると評価できる。次に、盗品であることの知情という主観的要件については、性質上、直接的な外部証拠が得にくい。しかし、本件では自白が他の証拠と整合し、架空のものとは認められないため、自白を主たる証拠として知情を認定しても、補強証拠の原則を定めた法規定に違反するものではない。
結論
主観的要件については、自白が架空でないと認められる限り補強証拠を要せず、自白のみで認定できる。また、本件の客観的事実については他の証拠との総合認定がなされており、違法はない。
実務上の射程
憲法38条3項や刑訴法319条2項の「補強証拠」の範囲に関する重要判例。客観的罪体については補強証拠を要するが、主観的要素(故意・目的・知情等)については不要とする実務上の準則を示す際に引用する。
事件番号: 昭和28(あ)2222 / 裁判年月日: 昭和29年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】犯罪の主観的構成要件については、客観的構成要件たる事実に補強証拠があり、自白の真実性が保証されていれば、自白のみで認定できる。 第1 事案の概要:被告人は賍物罪(現在の盗品等関与罪)の容疑で起訴された。被告人は「盗品であることの情を知っていた」という主観的要件(故意)については、公判廷外での自白以…