判旨
主観的構成要件については被告人の自白のみでも、客観的構成要件に補強証拠があり自白の真実性が保障されるならば、犯罪事実全体を認定することが可能である。
問題の所在(論点)
主観的構成要件(故意等)の認定において、自白以外の補強証拠が別途必要か。自白のみによる主観的要件の認定は、憲法38条3項および刑訴法319条2項に抵触するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が求める補強証拠は、犯罪事実の全部について必要とされるものではない。客観的構成要件(実行行為等)について自白以外の補強証拠が存在し、それによって自白の真実性が保障されると認められる場合には、主観的構成要件(故意等)については被告人の自白のみに基づいて認定することが許される。
重要事実
被告人は贓物故買(現在の盗品等有償譲受け)の罪で起訴された。第一審判決は、被告人の自白に加えて他の補強証拠を総合して犯罪事実を認定したが、犯罪の主観的要件(盗品であることの知情等)については、直接の証拠は被告人の公判廷外の自白のみであった。被告人側は、主観的要件について自白以外の証拠がないことをもって違法・違憲であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白以外に客観的事実を裏付ける補強証拠を掲げている。このように、犯罪の客観的構成要件に属する事実について自白以外の確証があり、それによって被告人の自白の真実性が担保されているといえる場合には、それらの証拠を総合して、主観的要件を含む犯罪事実の全体を認定することは適法である。したがって、主観的要件について直接の証拠が自白のみであっても、補強法則には反しない。
結論
主観的構成要件については自白のみによる認定が可能であり、本件認定は適法である。上告棄却。
実務上の射程
補強証拠の必要な範囲(補強の範囲)に関する実務上のリーディングケースである。答案上は、客観的構成要件のうち「罪体(犯罪の核心的部分)」に補強証拠があれば足りるという実務の立場を説明する際に、本判決の法理を援用する。特に、内心的態様である故意や目的については補強証拠を要しないとする結論を導く際に必須の判例である。
事件番号: 昭和25(れ)1698 / 裁判年月日: 昭和26年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、犯罪の客観的事実について必要とされるが、犯意等の主観的要件については、自白が架空のものでないと認められる限り、自白のみで認定しても憲法38条3項等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が盗品等有償譲受けの罪で起訴された事案。第一審判決は、被告人の自白、共犯者の公判供述、および被…