判旨
被告人の自白のみに基づいて有罪とされることを禁じた憲法38条3項及び刑訴法319条2項について、犯意(知情の点)等の主観的要素は、自白以外に証言等から認められる諸般の情況を総合して認定できる。
問題の所在(論点)
贓物故買罪における「知情」のような主観的構成要件要素について、被告人の自白以外にどのような証拠があれば、憲法38条3項および刑訴法319条2項の補強法則に違反しないといえるか。
規範
自白の補強証拠(刑訴法319条2項)の要否に関し、犯罪の主観的態様については、被告人の自白のみに頼ることなく、証人等の供述により認められる客観的な諸般の情況を総合して認定することが可能であり、これをもって補強法則の趣旨に反するものではない。
重要事実
被告人が贓物故買(現在の盗品等有償譲受け等)の罪で起訴された事案。第一審判決は、被告人が盗品であることの知情(犯意)を有していた点について、被告人自身の供述調書(自白)に加え、証人A、B、Cの各供述から認められる諸般の情況を総合して認定した。これに対し、弁護人は知情の点が自白のみによって認定されており、補強法則を定めた憲法38条3項及び刑訴法319条2項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白(検察官作成の供述調書)のみで知情の認定を行ったわけではない。判文上、証人A、B、Cという複数の証人の供述から導き出される当時の状況や取引の態様といった「諸般の情況」を総合的に考慮している。このように、自白以外の独立した証拠に基づき認定された客観的事態から主観的要素を推認する手法は合理的であり、証拠の内容に照らしても肯認できる。したがって、自白のみによる認定には当たらない。
結論
知情の点を自白と諸般の情況から認定した原判決に憲法・刑訴法違反はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
主観的要素(故意や目的)については、客観的な罪体の一部をなす事実について補強証拠が存在すれば、自白と併せて認定可能であるとする実務上の指針を示す。答案上は、補強証拠の範囲が「罪体」のすべてに及ぶ必要はなく、主観的要素については周辺事情からの推認で足りることを説明する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2600 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
原判決は、第一審判決の法令の適用に違法があるとしてこれを破棄した上刑訴四〇〇条但書により自ら本件被告事件につき量刑処断したものであるから、所論量刑不当の控訴趣意については判断を与える必要がないものである。