犯罪の構成要件たる各事實毎に被告人の自白の外にその裏付として常に補強證據を要するというものではない、そもそも被告人の自白の外に補強證據を要するとされる主なる趣旨はただ被告人の主觀的な自白だけによつて、客観的には架空な、空中楼閣的な事實犯罪としてでつち上げられる危險、例へば客觀的にはどこにも殺人がなかつたのに被告人の自白だけで殺人犯が作られるたぐいを防止するにあると考へるだから、自白以外の補強證據によつてすでに知情とかいう犯罪の主觀的部面については、自白が唯一の證據であつても差支えないものと言い得るのである。
犯罪の主觀的部面について被告人の自白が唯一の證據である場合と補強證據
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
判旨
憲法38条3項が自白のみによる有罪判決を禁じた趣旨は、架空の犯罪が捏造される危険を防止する点にある。したがって、自白以外の証拠によって客観的な犯罪事実が認められる場合には、犯意や知情といった主観的要素について自白が唯一の証拠であっても、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
犯罪構成要件の一つである「知情(主観的要素)」について、自白以外に補強証拠がない場合、憲法38条3項に違反して有罪とすることはできないか。補強証拠が必要とされる範囲が問題となる。
規範
自白の補強証拠を要する趣旨は、被告人の自白のみによって客観的に架空の事実が犯罪として捏造される危険を防止する点にある。したがって、補強証拠は、犯罪構成要件の各事実ごとに必要とされるものではなく、自白と補強証拠を相まって犯罪事実を総体的に認定できれば足りる。特に、犯罪の客観的事実が自白以外の証拠により認められる場合には、犯意や知情といった主観的要素については、自白が唯一の証拠であっても許容される。
重要事実
被告人は、盗品であることを知りながらこれを有償で取得したとして、贓物故買罪で起訴された。原判決は、被告人が「贓物であることの情」を知っていた点(知情)の認定について、被告人の司法警察官等に対する供述記載(自白)を証拠としていた。これに対し被告人側は、知情という犯罪構成要件の認定が自白のみに基づいていることは、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合に有罪とすることを禁じた憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件における贓物故買罪の構成要件は、①目的物が贓物であること、②贓物である情を知っていること、③有償取引による取得、の3点である。本件では、自白以外の補強証拠によって、当該物件が実際に盗品(贓物)であることや取引の事実といった「客観的事実」が既に認められる。この場合、犯罪が架空に捏造される危険はない。そのため、残る主観的要素である「知情」については、被告人の自白のみを証拠として認定しても、憲法の要求する補強法則に抵触することはない。
結論
犯罪の客観的事実が補強証拠により認められる以上、主観的要素である知情について自白のみで認定することは憲法38条3項に違反しない。したがって、原判決の事実認定に違法はなく、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
補強法則(刑訴法319条2項)の及ぶ範囲について、「客観的説(罪体説)」を基礎づけた重要判例である。答案上は、故意や目的、特定の身分といった主観的・身分的要素については補強証拠が不要であることの根拠として用いる。構成要件要素ごとに補強証拠を探すのではなく、実質的に「架空の犯罪でないこと」が証明されれば足りるという論法で活用する。
事件番号: 昭和26(あ)798 / 裁判年月日: 昭和27年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみで犯罪事実の重要部分(賍物罪における知情等)を認定する場合でも、他の証拠によって自白の真実性が保証されれば憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aは、盗品等関与罪(旧賍物罪)に問われた事案において、盗品であることの認識(知情)を認める直接証拠が、自身の公判廷外の自白のみであ…