判旨
犯罪の主観的構成要件については、客観的構成要件たる事実に補強証拠があり、自白の真実性が保証されていれば、自白のみで認定できる。
問題の所在(論点)
犯罪の主観的要件(本件では賍物罪の情を知っていたこと)を認定するために、公判廷外の被告人の自白以外に補強証拠が必要か。憲法38条3項及び刑訴法319条2項の射程が問題となる。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める自白の補強法則の対象は、客観的構成要件に限定される。故意や不法領得の意思等の主観的要件(犯罪の主観的構成要件)については、客観的事実について補強証拠が存在し、かつ自白の真実性が担保されているのであれば、直接の証拠が公判廷外の被告人の自白のみであっても、これら各証拠を総合して認定することができる。
重要事実
被告人は賍物罪(現在の盗品等関与罪)の容疑で起訴された。被告人は「盗品であることの情を知っていた」という主観的要件(故意)については、公判廷外での自白以外に直接的な証拠がなかった。弁護人は、主観的要件が自白のみで認定されることは憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
本件では、客観的構成要件たる事実(賍物の授受等)について自白以外の補強証拠(確証)が存在する。これにより被告人の自白の真実性が客観的に裏付けられており、虚偽自白による誤判の危険は払拭されているといえる。したがって、主観的要件である「情を知っていたこと」については、他の証拠と自白を総合して認定することが許容される。
結論
主観的構成要件については補強証拠を必要とせず、自白のみにより認定できるため、原判決に違憲の違法はない。上告棄却。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項)の適用範囲を画する重要判例である。答案上は「客観的構成要件については補強証拠が必要だが、主観的構成要件については不要」という規範を立てる際の根拠として用いる。実務上、故意の認定は客観的事実からの推認によることが多いため、客観的事実の補強がなされている限り、本判例の論理により適法に認定されることとなる。
事件番号: 昭和25(れ)1698 / 裁判年月日: 昭和26年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、犯罪の客観的事実について必要とされるが、犯意等の主観的要件については、自白が架空のものでないと認められる限り、自白のみで認定しても憲法38条3項等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が盗品等有償譲受けの罪で起訴された事案。第一審判決は、被告人の自白、共犯者の公判供述、および被…