判旨
共同被告人の供述は、被告人の自白の真実性を担保する限り、憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠となり得る。また、賍物罪における「知情」のように犯罪の主観的要素については、その点に関する直接の補強証拠がなくとも、自白と他の証拠を総合して犯罪事実全体を認定することが許される。
問題の所在(論点)
1. 共同被告人の供述が、被告人の自白に対する補強証拠(刑訴法319条2項)となり得るか。 2. 犯罪の主観的構成要件要素(知情)について、直接の補強証拠がなくとも、自白と他の客観的事実の証拠とを総合して有罪を認定できるか。
規範
1. 共同被告人の供述は、被告人の自白の真実性を肯認し得るものである限り、自白の補強証拠となり得る。 2. 犯罪の主観的態様(故意や情の知得など)については、その点について独立した直接の補強証拠を要せず、自白と他の証拠(客観的事実に関する補強証拠等)を総合して、犯罪事実全体を認定することが許される。
重要事実
被告人は、買い受けた物品が盗品等(賍物)であることの情を知りながらこれを買い受けたとして、賍物故買罪で起訴された。原判決は、被告人の自白のほかに、第一審の共同被告人2名(A及びB)の公判供述を証拠として有罪を認定した。これに対し弁護人は、共同被告人の供述は補強証拠にならず自白のみによる認定であること、及び「賍物であるとの情を知っていたこと(知情)」については本人の自白以外に証拠がないことを理由に、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 本件では、原判決は被告人の自白だけでなく、共同被告人A・Bの供述を証拠として採用している。これら共同被告人の供述は被告人の自白の真実性を裏付けるものであり、有効な補強証拠といえる。したがって「唯一の証拠」による認定には当たらない。 2. 賍物罪の成立に不可欠な「知情」という主観的要素について、直接の証拠が本人の自白のみであったとしても、客観的な買受けの事実等の補強証拠が存在する以上、これらを総合して賍物故買罪の成立を認めることは法的に許容される。
結論
共同被告人の供述は補強証拠となり得るため、本件認定は自白のみによるものではない。また主観的要素について個別に直接の補強証拠を要するものでもないため、原判決に違憲・違法はない。
実務上の射程
自白の補強証拠の適格性と範囲に関する基本判例である。答案上は、①共同被告人の供述も補強証拠に含まれること、②補強が必要な範囲は「実質説(罪体説)」に基づき、犯罪の客観的側面について補強があれば足り、主観的側面(故意)等について個別の補強は不要であること、を論じる際に参照すべき射程を有している。
事件番号: 昭和25(あ)1213 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
所論昭和二三年(れ)第一一二号、同年七月一四日大法廷判決の判例は「自白を補強する証拠はそれによつて自白の真実であることが肯認され得るものであることを要するが補強証拠の種類については法定の制限はない」云々と言い、共同被告人の供述と難も補強証拠たるに妨ない趣旨を判示したものであつて「被告人の自白の真実である事が肯認され得る…