判旨
被告人が公判廷において、本件賍物につき知情の点も含め自白している場合、他の証拠と総合して犯罪事実を認定することは適法であり、証拠の取捨選択は裁判所の裁量に属する。
問題の所在(論点)
被告人が公判廷において知情の点を含め自白している場合、原判決が挙げた証拠によって犯罪事実を認定することは適法か。また、証拠の取捨選択に関する裁判所の判断に違法があるか。
規範
裁判所は、公判廷における被告人の自白およびその他の証拠を総合的に評価し、有罪の確信を得た場合には、これに基づき犯罪事実を認定することができる。証拠の取捨および事実認定は、特段の事情がない限り、事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
重要事実
被告人が賍物罪(盗品等関与罪)に問われた事案において、第一審の公判廷で被告人および相被告人が供述を行った。被告人は原審の第一回公判調書において、本件の賍物について情を知っていた(知情)点も含めて自白していた。原判決は、これらの自白を含む証拠を総合して有罪事実を認定したが、弁護人は第一審における被告人らの供述を基礎として原判決の事実認定に違法があると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は弁護人が指摘する第一審公判廷の供述を証拠として採用していないことが判決文上明らかである。一方で、原審第一回公判調書によれば、被告人は賍物に関する知情の点について自白している。これに加えて、原判決が掲示するその他の証拠を総合すれば、被告人の犯罪事実を十分に認定することが可能である。したがって、証拠の取捨選択および判断は適正に行われており、所論の違法は認められない。
結論
被告人の自白およびその他の証拠に基づき事実を認定した原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟において、公判廷での自白(特に主観的態様である知情の点)がなされた場合の事実認定の適法性を示す。答案上は、自由心証主義に基づく証拠の取捨選択の合理性や、補強証拠の要否が問題とならない公判廷での自白の証拠価値を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(れ)1698 / 裁判年月日: 昭和26年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、犯罪の客観的事実について必要とされるが、犯意等の主観的要件については、自白が架空のものでないと認められる限り、自白のみで認定しても憲法38条3項等に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が盗品等有償譲受けの罪で起訴された事案。第一審判決は、被告人の自白、共犯者の公判供述、および被…