賍物の知情の点につき自白を補強するに足りる証拠があり自白のみで有罪認定をしたものでないとして憲法三八条三項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法38条3項
判旨
被告人の自白に、贓物であることの情を知りながら買受けた旨の事実を補強する証拠がある場合には、憲法38条3項の自白のみによる有罪の禁止に反しない。
問題の所在(論点)
贓物買受罪において、贓物であることの認識(情を知っていたこと)を含む自白に対し、補強証拠が存在する場合、憲法38条3項に違反するか。
規範
憲法38条3項の趣旨は、自白の真実性を担保し、不当な強制による自白を防ぐことにある。そのため、自白を補強する証拠が存在し、自白のみで有罪とされていない場合には、同項に違反しない。
重要事実
被告人は贓物であることの情を知りながら建材を買受けた。この事実について被告人の自白があったが、記録上、この自白を補強するに足りる証拠が他に存在していた。第一審判決および原判決は、この自白のみを根拠として被告人を有罪としたわけではなかった。
あてはめ
本件では、被告人が建材を贓物と知りつつ買受けたという自白に対し、これを補強するに足りる証拠が記録上認められる。第一審判決の判文からも、自白のみで有罪を認定したものでないことが明らかである。したがって、自白の真実性は他の証拠によって担保されており、不当に自白のみに依拠した認定とはいえない。
結論
被告人の自白を補強する証拠があり、自白のみで有罪としたものではない以上、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
補強証拠の必要性に関する基本的判例である。実務・答案上は、罪体のみならず、主観的態様(故意等)についても自白を補強する証拠が存在する場合、憲法上の問題は生じないことを確認する際に引用される。
事件番号: 昭和26(あ)2015 / 裁判年月日: 昭和28年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の主観的事実である「贓物(ぞうぶつ)であることの認識」については、客観的事実について補強証拠が存在する限り、自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は贓物(盗品等)であることを知りながらこれを収受した罪(贓物罪)に問われた。第一審において、被告人が「贓物であ…