判旨
被告人の自白以外に、共犯者の供述や盗品などの物証が存在する場合、これらを総合して有罪を認めることは憲法38条3項(自白の補強証拠)に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に共犯者の供述や物証が存在する場合、憲法38条3項の「自白のみによる有罪判決の禁止」に抵触するか。
規範
憲法38条3項が定める「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」の制限については、自白以外の証拠(補強証拠)が存在し、それらを総合することで犯罪事実を認定できるのであれば、憲法違反の問題は生じない。
重要事実
被告人が賍物故買(盗品等有償譲受け)の罪に問われた事案において、第一審判決は、被告人の公判供述の一部に加え、共犯者Aの公判供述、および証第1号・第2号の証拠物件に基づき有罪を認定した。これに対し弁護人は、実質的に自白のみによる有罪判決であり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決が維持した第一審判決は、被告人の供述のみに依拠して有罪としているわけではない。具体的には、(1)共犯者Aの公判供述、(2)証第1号、(3)証第2号という自白以外の証拠を挙示している。これらを総合すれば、被告人が賍物故買を行った事実は十分に認められ、自白が唯一の証拠であるとはいえない。
結論
被告人の自白のほかに共犯者の供述や物証が存在し、これらにより有罪を認めた本判決は、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
共犯者の供述が補強証拠として機能すること、および物証との総合評価によって補強法則の要件を満たすという実務上の運用を認めたものである。答案上は、補強証拠の必要性を論じる際、自白以外の証拠が形式的に存在するだけでなく、それらが実質的に事実認定を支えているかを指摘する材料となる。
事件番号: 昭和26(あ)2587 / 裁判年月日: 昭和28年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、被告人の自白の補強証拠となり得るとともに、被告人の自白が欠けている場合であっても、共犯者の自白のみで被告人を罪に問うことが可能である。 第1 事案の概要:被告人が第1審判決において有罪とされた事実について、弁護人は、第1審判決が被告人…