判旨
被告人の公判廷における自白と公判廷外における自白を組み合わせて犯罪事実を認定することは、憲法38条3項の禁止する「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」には当たらず、合憲である。
問題の所在(論点)
被告人の公判廷における自白と、検察官に対する供述(公判廷外の自白)を併せて証拠とすることにより犯罪事実を認定することは、憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」に該当し、違憲とならないか。自白の補強証拠の要否が問題となる。
規範
憲法38条3項が「自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合」に有罪とすることを禁じている趣旨は、自白の偏重による誤判の防止と人権侵害の抑止にある。しかし、被告人の公判廷における自白と、公判廷外における自白(検察官に対する供述等)とは、それぞれ別個の証拠資料としての性質を有するため、これらを総合して有罪判決の基礎とすることは同項に違反しない。
重要事実
被告人Aは、窃盗等の犯罪事実で起訴された。第一審の第3回公判期日において、裁判長が起訴状について陳述を求めたところ、被告人及び弁護人は「事実相違ない」旨を述べ、公判廷で自白した。第一審判決は、この公判廷での自白に加え、検察官に対する被告人の供述(公判廷外の自白)および盗難被害届を総合して、被告人の犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、自白のみによる認定であり憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件では、被告人は第一審の公判期日において、起訴事実について相違ない旨を陳述しており、明確な「公判廷の自白」が存在する。第一審判決は、この公判廷の自白に加えて「検察官に対する自白」および「盗難被害届」という別個の証拠を総合して事実を認定している。公判廷内外の自白を併用することは、憲法が禁じる「唯一の証拠が自白である場合」には該当しないと解される。また、本件では自白以外の証拠として「盗難被害届」も証拠として採用されており、客観的な補強証拠が存在しているといえる。
結論
被告人の公判廷における自白と公判廷外における自白等によって犯罪事実を認定することは、憲法38条3項に違反しない。したがって、本件上告は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)に関する基礎的な判例である。公判廷での自白であっても、補強証拠なしに有罪とすることはできないという原則を前提としつつ、公判廷外の自白や被害届等が補強証拠として機能し得ることを示している。答案上は、補強証拠の必要性の範囲(罪体説等)を論ずる際、何が補強証拠となり得るかの検討において参照すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)3907 / 裁判年月日: 昭和28年1月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「被告人の自白」には公判廷における自白は含まれない。また、共同被告人の自白は他の共同被告人の罪状を認定するための補強証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人Cは、自身の自白以外に十分な補強証拠がないとして、憲法38条3項違反を理由に上告した。原判決(第一審判決を是認)は、被告…