判旨
被告人の自白が存在する場合であっても、その余の証拠と照らし合わせることで犯罪事実を認めるに足りる場合には、憲法38条3項の自白の補強証拠として十分である。
問題の所在(論点)
被告人の自白がある場合に、補強証拠としてどのような証拠があれば、犯罪事実を認定するに足りるか(自白の補強法則の充足性)。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項は、自白のみによる有罪判決を禁じ、補強証拠を要求している。自白の補強証拠は、自白にかかる事実の真実性を担保し得る程度に、自白と独立した証拠が存在すれば足りる。
重要事実
被告人が犯罪事実について自白を行っていた。第一審判決は、この自白に加えて、自白以外の証拠(「その余の証拠」)を挙示して犯罪事実を認定した。弁護人は判例違反(自白の補強法則に関する不備等)を主張して上告した。
あてはめ
第一審が挙げた証拠を検討すると、被告人の自白とその他の証拠を総合して犯罪事実を首肯するに足りる。原判決が、これらの証拠によって犯罪事実の認定を維持した説示は正当であると判断される。したがって、自白の補強法則に反する事由はない。
結論
被告人の自白とその余の証拠によって犯罪事実を認めることができるため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則における補強証拠の程度について、自白と相まって犯罪事実を認めるに足りるものであれば足りるとする実務上の運用を支える判断である。もっとも、本判決は具体的な補強範囲の画定(実質説・罪体説の対立等)に深く踏み込むものではない。
事件番号: 昭和28(あ)1591 / 裁判年月日: 昭和28年7月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める自白の補強証拠について、複数の証拠を総合することで犯罪事実を認定できる場合には、自白のみによる有罪判決には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実について、第一審判決は被告人の自白のみならず、各種の補強証拠を挙示して有罪判決を下した。これに対し弁護人は、自白…