判旨
共犯者の供述は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、被告人自身の自白に対する補強証拠となり得る。したがって、被告人の自白に共犯者の供述及び被害届を合わせることで、有罪判決を言い渡すことが可能である。
問題の所在(論点)
共犯者の供述は、憲法38条3項および刑事訴訟法319条2項にいう「本人の自白」に含まれるか。また、共犯者の供述を被告人の自白に対する補強証拠として用いることができるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項は、被告人が自己に不利益な唯一の証拠が自白である場合には有罪とされないと規定する(補強証拠の必要性)。しかし、共犯者の供述は、被告人本人の自白そのものではなく、独立した証拠能力を有する証拠であるから、同条項にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、共犯者の供述は補強証拠として許容される。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪の判決を受けた際、第一審判決は被告人自身の自白のほかに、共犯者(相被告人)の供述および被害届を証拠として採用し、これらを総合して犯罪事実を認定した。これに対し弁護人は、被告人の自白のみで有罪とされたに等しく、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
第一審判決において、有罪認定の根拠とされたのは被告人の自白のみではない。具体的には、共犯者の供述および客観的な被害状況を示す被害届が証拠として挙示されている。共犯者の供述は「本人の自白」には当たらないため、自白の証明力を補い、事実認定を補強する証拠として機能する。これらを総合すれば、犯罪事実を認定するに十分な証拠が存在するといえるため、自白のみによる処罰を禁じた憲法に違反する事態は生じていない。
結論
共犯者の供述は本人の自白に含まれず、補強証拠となり得る。したがって、本件のように自白に共犯者の供述等が加わっている場合には、憲法38条3項に違反せず、有罪判決を維持することができる。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力および補強証拠としての適格性を肯定した重要判例である。司法試験においては、補強証拠の要否や範囲が問われる場面で、共犯者の供述が「自白」に含まれないことを示す根拠として用いる。ただし、共犯者の供述にどの程度の信用性を認めるべきか(類型的な危うさ)という証拠価値の議論とは区別して論じる必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)4268 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に、共犯者の供述や盗品などの物証が存在する場合、これらを総合して有罪を認めることは憲法38条3項(自白の補強証拠)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が賍物故買(盗品等有償譲受け)の罪に問われた事案において、第一審判決は、被告人の公判供述の一部に加え、共犯者Aの公判供述、および…